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2017年10月20日

相続税申告書は自分で作成可能?メリットやデメリット

弊社にある問い合わせとして、自分で相続税の申告を行いたいといった内容があります。相続が発生し、相続税申告書の提出が必要とわかった際に、税理士への報酬の節約のため、自分で申告ができないか考えたからだと思います。
正直なところ、自分できちんとした相続税申告書の作成ができるのであれば、それに越したことはないと思います。
しかし、「自分で相続税の申告をすることはできます」が、税理士にお願いするにはしっかりと意味があります。

自分で相続税申告書を作成するメリットとデメリット

それでは、自分で相続税申告書を作成するメリットとデメリットはどのようなものがあるでしょうか。

メリット

【税理士報酬がかからない】

税金の支払いは基本的には自分で申告書を作成し、税務署へ申告することが前提となっております。
そのため、税理士に頼まずに申告するのであれば、税理士に頼んだ際に生じたお金が節約できるため、メリットと言えるでしょう。

デメリット

自分で相続税申告書を作成するデメリットとしては、以下の2つが挙げられます。

 

【作成に際して労力と時間がかかってしまう】

相続税申告書の作成が必要な方の例として、会社員の方や事業主の方などいらっしゃいます。そのような方は普段はお仕事で忙しい中、仕事以外の時間に相続税申告書の作成を行う必要があります。
しかし、相続税申告には申告期限があり、相続が発生してから10ヶ月以内に申告と税額の納付を行わなければなりません。
そのような限られた期間の中で相続税申告書を作成するのは、考えているより大変と感じるのではないかと思います。
また、相続税申告書の作成には、必要な書類を市区町村役場や金融機関に出向いて収集する必要があり、短期間で相続税申告書の作成を行うことは難しいです。

 

【知識が必要であり、税理士に頼むよりトータルで高額となる可能性がある。】

相続税は苦手にしている税理士がいるくらいの専門性が高い分野です。
そのため、自分で申告をするにあたり、相続税申告書の作成に必要な知識を得る必要があります。
インターネットに相続税申告書の作成に必要な知識が載っていることがあります。
しかし、これらはあくまでも最低限の知識であり、申告内容に漏れや誤りが生じる可能性は決して低くはないです。
また、相続税の納付にあたり特例規定や優遇措置を使用して、税額を抑えられるケースがあります。
しかし、自分で申告書を作成した場合には、使えるはずの特例規定や優遇措置を使わずに税務署の申告をしてしまい、抑えられた税金を支払う可能性が出てきてしまいます。
 さらに、申告内容に誤りが出てしまうと追徴課税というペナルティを受けることがあります。このペナルティの内容次第では、税理士報酬以上になることもあります。

税理士に頼んだ際のメリットとデメリット

 それでは、税理士に頼んだ際にはどのようなメリットとデメリットがあるでしょうか。
基本的には上記の自分で相続税申告書を作成した場合のメリットとデメリットの反対となります。

メリット

【相続税申告書の作成にかかる手間と労力がかからない】

税理士に頼んだ際には、自分で作成した場合にかかる時間が節約できます。
また、書類収集の代行も行えるので、市区町村役場や金融機関にわざわざ出向く必要がなくなります。
これは平日になかなか時間を確保できない方になると大きなメリットとなるのではないでしょうか。

 

【税理士の知識を活用し、節税できる】

税理士に頼んだ際の最大のメリットといえば、やはり節税ができることではないでしょうか。税理士は文字通り、税務のスペシャリストであり、税務の詳細な知識もあります。
そのような税務のスペシャリストに依頼するのであれば、自分でやるより税金が安くなる可能性が非常に高いです。
節税金額によっては、税理士報酬を支払っても依頼する価値はあると思います。

デメリット

【税理士報酬がかかる】

税理士に依頼する報酬は決して安くないと思います。
自分で行えばかからないため、デメリットといえるでしょう。

 

【税理士の選択を誤る可能性がある】

ご自身で事業などやられている方などは、普段からお付き合いがある税理士がいらっしゃる方もいるのではないでしょうか。
しかし、『相続』は税務でも専門性が高い分野であり、依頼する税理士によって計算される税額が変わってきます。
そのため、前からお付き合いがある税理士が相続の知識や経験がない方であった場合には、相続を専門的に扱っている税理士より高い税額となる可能性があります。

まとめ

今回は相続税申告書を自分でできるかといった内容をご紹介させていただきました。
ご自身で相続税申告を行うことを考えた際には、ぜひ税理士に依頼した場合についても考えてみてはいかがでしょうか。
税理士法人フォーエイトは相続を専門に扱っている税理士もおりますので、まずはお気軽にご相談してみてください。

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