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2017年9月10日
「相続税改正により相続税がかかる人が増加しました!」
このような内容をメディアなどで聞いたことがある方は多いのではないでしょうか。
相続税法が2015年1月1月施行された内容により、相続税が課税される人が増えることになりました。
そんな相続税が課税されることになった内容とはどのようなものでしょうか。
答えは以下の内容になります。
基礎控除額とは、相続税を計算するにあたり、差し引くことができる金額のことをいいます。
基礎控除額はいわば、「相続税を支払う必要があるかどうかのボーダーライン」の役割をしています。この基礎控除額が改正により以下のように変わりました。
改正前の基礎控除額の計算式:『5,000万円+法定相続人の人数×1,000万円』
↓
改正後の基礎控除額の計算式:『3,000万円+法定相続人の人数×600万円』
この改正により、例えば、父、母、子ども2人の4人家族でといった場合に、両親のどちらかが無くなった場合には、基礎控除額が3,200万円(法定相続人3人の場合の従来の基礎控除額8,000万円-改正後の基礎控除額4,800万円)も変わってくることになりました。
この基礎控除額ですが、基礎控除額が相続財産より多い場合には、相続税の支払額はゼロ円であり、相続税の申告も不要となります。
どういうことかと言いますと、次の例を見てみましょう。
【被相続人、配偶者、子ども2人のケース】
相続財産合計:4,000万円
基礎控除額 :4,800万円
⇒基礎控除額が相続財産より多いため、相続税は0円であり、この場合には相続税の申告自体も不要となります。
つまり相続税の申告書を税務署に提出する必要がないということです。
このように、基礎控除額は相続税を支払う必要があるかどうかのボーダーラインの役割をしています。
上記で説明した基礎控除額の切下げだけが大きな改正ではないのです。
基礎控除額以外の主要な改正内容としては、税率の改正がありました。
相続税の税率は、財産額に応じて適用される税率が変わってきます。これは、「超過累進税率」と呼ばれる適用方法で、課税標準の増加に伴って高い税率が適用される税率です。馴染みがある方も多い所得税と同様の税率の適用方法となります。
そんな相続税の税率区分が2015年1月1日より6段階から8段階へと変わりました。さらに、最高税率が50%から55%へと引き上げられました。
参考までに以下が改正前後の税率区分となります。
・2014年12月31日までの相続税の速算表
法定相続分に応ずる取得金額 |
税率 |
控除額 |
1,000万円以下 |
10% |
- |
1,000万円超~3,000万円以下 |
15% |
50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 |
20% |
200万円 |
5,000万円超~1億円以下 |
30% |
700万円 |
1億円超~3億円以下 |
40% |
1,700万円 |
3億円超 |
50% |
4,700万円 |
・2015年1月1日以後の相続税の速算表
法定相続分に応ずる取得金額 |
税率 |
控除額 |
1,000万円以下 |
10% |
- |
1,000万円超~3,000万円以下 |
15% |
50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 |
20% |
200万円 |
5,000万円超~1億円以下 |
30% |
700万円 |
1億円超~2億円以下 |
40% |
1,700万円 |
2億円超~3億円以下 |
45% |
2,700万円 |
3億円超~6億円以下 |
50% |
4,200万円 |
6億円超 |
55% |
7,200万円 |
参考:国税庁HP 相続税及び贈与税の税制改正のあらまし
国税庁HPはこちら>>
これまで改正内容をいろいろとご説明してきましたが、実際のところ、改正の影響はどのくらいあると思いますか?
実は、2015年の申告状況について、国税庁から発表がありました。
当初の予想通り、基礎控除額を引き下げたことにより、相続税の課税対象となった人が2014年度と比較して、1.8倍も増加しています。
出典:国税庁HP
国税庁HPはこちら>>
この結果を踏まえますと、自分には関係ないと思っている方もしっかりと相続税の申告の有無を確認する必要があると思います。
いかがでしたでしょうか。
あまり身近ではなさそうな相続税ですが、2015年1月1日施行の改正により、改正前より身近な税金となってきているのではないでしょうか。
少しでも不安に思っている方はぜひ一度、お気軽に専門家に聞いてみて、心配事をひとつ減らしてみてはいかがでしょうか。