TEL

お電話でのお問い合わせ

受付時間(平日)
9:00~20:00

0120-400-800

MAIL

お問い合わせ
年中無休|24時間受付

CONTENTS MENU

2017年11月10日

相続税の申告不要かどうかの基準は?

相続財産の課税価格の合計が基礎控除額以下であれば、相続税がゼロとなり申告義務はありません。しかし、課税価格の計算や税額控除の中には申告書を提出して初めて適用が受けられるものも存在します。

1.基礎控除額と相続税申告書提出義務の関係

 相続税の基礎控除額を計算して、課税価格の合計額(財産―債務の金額)が基礎控除額以下であれば相続税については何もする必要はありません。

 

 相続税がかかるかどうかの相談をしたときに、「相続人は何人ですか?」や「財産の金額はいくら位ですか?」とはじめに聞かれるのは基礎控除額を超えるかどうかを判断するためです。
もし、課税価格の合計額が基礎控除額を超える財産を相続する場合には、超えた部分に対し相続税が課税されるために相続税の申告が必要となります。

 

 これらを考えると、相続税がかからない場合には申告義務が無いの?と感じてしまいます。

しかし、相続税が0円の場合であっても、相続税の申告義務があるケースがあります。

2.相続税がかからない=申告不要ではありません

 相続税の申告が必要かどうかのポイントは「なぜ、相続税がかからないのか」という理由にあります。

 

たとえば前述したとおり、課税価格の合計額が基礎控除額以下であれば、相続税は申告不要となります。これ以外にも相続税がかからないケースがあります。

 

配偶者が財産を相続した場合には「配偶者の税額軽減」という規定があり、1億6,000万円か法定相続分のいずれか高い金額は相続税がかからなくなります。一般的な家庭においては配偶者については相続税がかからないケースがよく見受けられます。
そのため、「配偶者の税額軽減の適用で相続税がゼロだから申告は不要」と考えるのは危険です。

このほかにも課税価格計算の特例でもある「小規模宅地等の課税の特例」についても同様に特例をうけるためには相続税の申告が必要となります。

 

これを知らずに申告をしないでいると、申告期限後に税務書から申告漏れを指摘され、相続税額のほかに加算税や延滞税を納付しなければならないことになる可能性があるため十分な注意が必要です。

3.生前贈与財産も相続税の課税の対象となる場合があります

贈与財産も課税の対象になる

 相続税は相続によって取得した財産に対し課税が行われるものです。ただしこの知識だけだと相続税が過少申告となることがありますので注意が必要です。

 

実は相続税は相続財産以外にも課税されます。その財産とは「相続開始前3年以内の贈与財産」です。

 

贈与財産なのに相続税が課税されるのはなぜでしょう。

相続税逃れ目的の贈与は認められない

たとえば、かなり資産をお持ちの方が、病気になり、医師から余命がわずかだと告げられたとしたら、今まで何もしていなかった相続税対策を急いではじめることになります。資産をお持ちのわけですから、何もしなければ多額の相続税が課税されることとなります。

 

これを回避するために、生前に財産を親族にどんどん贈与することによって移転させ、相続財産を減らそうとするでしょう。言ってしまえば「相続税回避のための生前贈与」が死の直前になって急増することになるのです。

 

そこで、課税当局は相続開始前3年以内の贈与財産についても相続税を課税することとしているのです。「えっ、贈与税と相続税の二重取り?」と思うかもしれません。しかし、贈与税がかかっていれば相続税から控除されます。

 

この生前贈与加算の規定を知らずにいると、知らない間に税務調査の対象となる場合もあるので注意が必要です。

4.まとめ

相続税がかからない理由

必要/不要

課税価格(生前贈与財産含む)が基礎控除額以下(特例や控除の適用が無い場合)

不要

配偶者の税額軽減を利用

必要

小規模宅地等の特例を利用

必要

その他の控除・特例を利用

必要

 何らかの特例を利用した結果、相続税がゼロとなる場合には、基本的には申告が必要と考えたほうがよいでしょう。
 相続税が課税されるのか?、特例は適用できるのか?等の相談は不安に思った際にはお気軽にご相談ください。

こちらの記事に関するお問い合わせ

☎:0120-400-800
✉:お問い合わせはこちら>>

Copyright © 48 Tax Co. All Rights Reserved.

TOPTOP 問い合わせ問い合わせ 初回無料初回無料