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2020年10月2日

休眠口座の預金は消滅時効で没収される? 休眠口座にしないためには

休眠口座とは何かご存知でしょうか。

長年使われていない口座は休眠口座となり、10年経てば預貯金は銀行のお金となっていました。

2018年には、10年経った休眠口座の預貯金は国のお金となり、2019年より様々な共益事業の資金に充てられることが決まりました

この休眠口座について、特例と合わせてご説明します。

 

休眠口座の休眠預金は消滅時効で没収される?

休眠口座とは、銀行口座に預金が預けられた状態で、預金者が長期間その口座で取引しないまま、連絡も取れなくなった預金口座を指します。

休眠口座の他にも、睡眠口座や未利用口座とも表記され、休眠口座に預けられたお金を休眠預金といいます。

 

2018年1月1日に施行された「休眠預金等活用法」により、取引しないまま10年間放置された銀行口座は休眠口座として、その預金は国に没収され国のお金となることが決まりました。

この休眠口座や消滅時効について確認していきましょう。

 

※内閣府・金融庁HP  https://www.fsa.go.jp/policy/kyuminyokin/02siryoshu.pdf

 

「休眠預金等活用法」による休眠口座の定義や消滅時効の意味

税制改正により、2018年1月1日から「休眠預金等活用法」が施行されました。

2009年1月1日から、10年以上取引がない普通預金・貯金・定期預金・定期積立の口座は休眠口座に、その預金は休眠預金になります。

 

これまで休眠口座は金融機関のものとなっていましたが、今後は10年を消滅時効として、休眠口座にある預金は国のお金となります。

この休眠預金は国に没収されたわけではなく国庫に入っただけで、手続きにより預金を受け取ったり口座を解約したりすることが可能です。

この休眠口座の判断に関して、10年経った時点で銀行から通知が出されます。

1万円以上の預金等に関して通知(郵送。預金者等と合意がある場合には電子メールも可)。通知が達成した場合や、預金者等から照会があった場合には、それが新たな「異動」となり、移管されません。

つまり、郵送等により通知をし、預金者等の所在が確認できない預金等について、HPで公告した上で、預金保険機構に移管され、休眠口座となります。

通知が届いた場合にも、手続きしないままにしておくと、その10年後には休眠口座として消滅時効を迎えます。

2019年1月以降、それら休眠預金は預金保険機構に移管され、指定活用団体に交付。資金分配団体への助成等、公益事業のために使われることとなります。

 

休眠口座の対象となる預金は?

休眠口座の対象となる預貯金は、銀行や郵便の普通預金・貯金・定期預金・定期積金です。

これら普通の預貯金が対象となります。

 

休眠口座にしないためにはどのような対策をする?

10年が過ぎてしまえば休眠口座として一旦は国庫に入ってしまいますが、そこから預貯金を取り出すことも、口座解約することも可能です。

ただし、手続きをして取り戻すことはとても大変ですので、最初から休眠口座としないために対策しておくことが賢明かと思います。

 

振り込みなど口座を使って対策すると休眠口座にならない?

対策としては、休眠口座としないためには5年に1度、最低でも10年に1度は預け入れや引き出しをするのみです。

最後に使用した日を覚えていないのであれば、今すぐに100円だけでも取引しておくと良いでしょう。

その口座を利用しての振り込みなどでも、口座を使用したことになります。

また、口座を使わないことがわかっている場合、口座解約することをお勧めします。

 

貯金口座が休眠口座となっても預金を引き出せる

貯金口座の存在自体を忘れていた場合、貯金口座は休眠口座となってしまうでしょう。

10年経って国庫に入った後で休眠口座を思い出した場合、手続きをすることで休眠預金を引き出すことが可能です。

通帳、キャッシュカード、証書を金融機関に提示すると、預金等の元本に利子を加えて、金融機関から払い戻しができます。

通帳等を紛失している場合には、身分証の提示が必要になります。

この手続きに際して、銀行口座の支店名まで把握しておく必要があり、それを元に銀行へ電話をして確認を取ります。銀行の合併や支店の統合があった場合には、時間や手間がかかるかもしれません。

口座の支店名がわかれば、運転免許証などの身分証、住民票、戸籍謄本、印鑑証明書を銀行に持っていくことで手続きしてもらえます。

銀行によっては戸籍謄本の取り寄せなど面倒な手続きが想定されますので、手続きや必要な書類については銀行に連絡して、確認しておきましょう。

 

休眠口座となった銀行口座を解約するにはどうする?

休眠口座となった銀行口座を解約するには、休眠預金を引き出す手続きをした後に、銀行口座を解約する手続きをするだけです。

休眠預金を引き出した後に、銀行口座を解約したい旨を銀行に伝えると手続きしてもらえます。

 

自動継続の定期預金は休眠口座になる?

自動継続の定期預金口座も、最後の定期預金日から10年経ってしまうと休眠口座になります。

10年経つ前に預貯金を引き出し、休眠口座となる前に解約することをお勧めします。

 

休眠口座に振り込みできる?

基本的に、休眠口座には振り込みができないでしょう。

振り込みの際には、振り込み先が見つからないのではないかと思います。

 

記帳だけで自動継続は可能?

記帳だけで口座が自動継続できるかどうかは、銀行や預金の種類によって異なります。

預け入れや引き出しなど、残高に変動がある取引をしなければいけないものや、記帳など残高照会のみでも継続できるものがあります。

銀行口座や預金により異なってくるかと思いますが、残高が変わる取引をしておけば間違いないでしょう。

 

 

休眠口座にかかる手数料

銀行にもよりますが、口座を数年放置しますと休眠口座として取り扱われます。

その休眠口座を維持するには、口座維持手数料を銀行に支払って管理してもらうことになります。

手数料は銀行によって異なりますが、年間で1,000円以上かかるところもあるようです。

この口座維持手数料を引き落とせなくなった場合、自動的に口座は解約されます。

 

休眠口座とならないために

休眠口座となってしまっても、手続きにより預貯金は引き出すことができますが、面倒な手続きが必要です。

また、休眠口座を維持するために手数料が引かれることも考えられます。

できることなら、休眠口座とならないための対策をしておいて、使用しない口座は解約しておきましょう。

 

相続の際に休眠口座があることがわかった場合には、手続きが大変な他、そもそも休眠口座が見つけられないことも考えられますので、生前に確認して手続きしておきましょう。

 

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