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2020年10月16日
平成30年度税制改正において、相続登記の際の登録免許税に減税の改正がなされました。
2019年度税制改正では、登記する際の登録免許税について、軽減措置の期限が延長と改正されます。
土地売買をした際の、所有権を移転登記してかかる登録免許税について、軽減措置が2年延長されます。
登録免許税の税率を引き下げることで、移転登記を行いやすくすることが目的です。
この改正の背景には所有者不明の土地などが考えられます。
特例による軽減税率の適用は、2021年(令和3年)3月31日まで、2年間延長されます。
移転登記にかかる登録免許税の税率は、現行制度と比較して、以下のようになります。
土地の売買による所有権移転登記:20/1,000(現行) 15/1,000(特例)
土地の所有権信託登記:4/1,000(現行) 3/1,000(特例)
相続空き家を売却した場合には、コラム「相続空き家特例で空き家売却した譲渡所得の特別控除(2019年度税制改正)」でご確認ください。
民法改正によって創設されることとなった配偶者居住権に関して、2019年度税制改正でそれに伴う税制改正がなされました。
配偶者居住権を適用して相続した戸建建物について、設定登記をする際に登録免許税が課されます。
登録免許税率は1,000分の2であり、以下の式で計算できます。
不動産における建物の固定資産税評価額 × 2/1,000 = 登録免許税
配偶者居住権については、コラム「配偶者居住権の施行から、相続税評価や登記はどうなる?(2019年度税制改正)」でご確認ください。
2018年度の税制改正と引き続き、2019年度税制改正においても登記がしやすくなるよう、登録免許税が減税されました。
相続登記だけでなく、土地を売買した後の登記などを行う際にも、登録免許税について考慮しておきましょう。
登記をお考えの際には、効果的な節税と合わせてご提案いたしますので、ぜひ当税理士法人フォーエイトにご相談ください。