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2018年7月12日

NHK解約はすぐに! 死後の受信料も請求される?

みなさま、NHK受信料の支払いはしていますでしょうか?
NHK受信の契約は、テレビを持っている人、または携帯電話でもテレビを見ている人は誰でも対象になるとよく聞きますよね。
そして、NHK受信料を徴収するために朝も夜も関係なしに、集金に来る人はやや強引に支払いを求めてくるという印象もあるかと思います。
最近では、すでに亡くなった人に対して受信料の支払いを請求してきたケースも…
そのようなNHK受信料の請求についてご説明していきます。

最高裁にてNHK受信契約について合憲

NHK受信契約の支払い義務の規定について、最高裁にて合憲と認められたことは記憶に新しいのではないでしょうか。
これに関して、NHKに受信料を払わなければいけないと思っている方が多いかと思います。
このNHK受信契約や受信料支払いについて、法の観点から見ていきましょう。

放送法とNHK放送受信規約

日本には放送法というものがあり、放送法第64条(受信契約及び受信料)により、テレビなどの受信設備を設置した者は、契約の義務が発生するとされています。
そして、放送法とは別に、日本放送協会放送受信規約(NHK放送受信規約)というものがあり、NHKと受信契約した場合、受信料支払い義務が発生するとあります。
 
そこから、放送法による契約義務→契約→NHK放送受信規約により支払い義務となるわけです。
その点を踏まえて、最高裁では、契約者には支払い義務があるということになりました。
 
それでは、テレビなどの受信機を設置したら、必ず受信料を支払わなければいけないのでしょうか。

NHK契約、受信料の支払いはしておくべき?

ここで、注意しておきたいのは、放送法第64条には契約の義務がありますが、罰則はないということです。
そのため、NHKの集金に来る人に対して、契約を拒否しても罰則はありません。
NHKと契約をしないことで、受信料の支払い義務も発生しません。
契約拒否をする際には、テレビなどの受信設備については触れずに、契約拒否の旨だけを伝えることで受信契約と受信料の支払いは免れることができます。
 
しかし、断固とした姿勢を続けて裁判となった場合、受信機設置日まで遡って受信料支払いを求められることもありますので、注意しておきましょう。
 
さて、素直にこの義務を果たした場合、このような問題もあったようです…

NHK契約解約しないと死後も未払いを請求

1人暮らしをされていた方が亡くなり何年も経っているのに、NHKからは死後の受信料も未払いとして請求されたことがTwitterで話題となっていました。
ここでの問題は、現在その家には誰も住んでいないこと、契約者が既に亡くなっていること、NHKとの契約解除をしていなかったことが問題でした。

NHK受信契約は引継ぎされる

NHKとの契約は、電話などと同じく引継ぎのある契約です。
契約解除や引継ぎの手続きを行わなければ、その受信機のある家に住み続ける人に支払いの義務が移ります。
そして、NHKは契約解除の手続きによって、契約を解除することとしています。
 
使用していないもの、現在いない人に対しての受信料請求は難しいため、NHK側の受信料請求は厳しいでしょう。
しかし、強気な姿勢で未払いの受信料を請求された場合には、対応が面倒になり支払ってしまいそうですよね。
そのような状態にならないように、何に注意しておけばいいのでしょうか。

亡くなった後はすぐにNHK契約解除の連絡を

テレビを設置した家で契約者が死亡した後、その家に誰も住む予定がなくテレビも処分する場合には、NHK契約の解除を必ずしましょう。
フリーダイヤルに連絡することで、解約のお手続きをすることができます。
 
その際に、契約していた者が一人暮らしをしていて死亡したこと、その後その住居に誰も住まない、またはテレビは処分したことなどを証明することで、亡くなった月を解約月として手続きしてもらえます。
そのようにきちんと手続きすることで、亡くなった月から解約の届出を提出した期間の受信料は発生しないことになるようです。
また、自動引き落としなどで支払いが続いていた場合、過払い金の返金にも対応してくれます。

その他の契約についても確認

NHK契約についてご説明してきましたが、契約者が亡くなった際には、NHKだけでなく固定電話や公共料金、携帯電話、クレジットカードなど、様々な契約について注意しておきましょう。
可能であれば、生前に何を契約しているか手帳などにまとめておくと、残された相続人が困ることなく手続きできます。
契約しているものをまとめる際には、年会費や料金設定などについて見直しておくこと、手続きした時の資料を残し、解約手続きについて調べておくことで相続人がスムーズに手続きできるでしょう。
 
詳しくは、身近な人が亡くなった後に行う手続きをご覧ください。
それでは、NHKの契約解除の手続きについて確認しておきましょう。

NHK契約解除について

NHKの契約は、テレビを所持して視聴している方は必然的に加入していることとなっていますよね。
しかし、契約解除の際には、テレビを所持・視聴していないこと、または契約者が死亡していることなどを証明する必要があります。
契約解除や名義変更の方法についてまとめましたので、ご確認ください。

契約解除を行う方法

契約者が死亡した後、その家に誰も住む予定がなくテレビも処分する場合、フリーダイヤルに電話して契約解除の旨を伝えましょう。
契約者が亡くなったことを伝え、その後の手続きの案内を受けましょう。
 
フリーダイヤル:0120-151515
フリーダイヤルが使えない場合:050−3786−5003
受付時間:9:00~20:00(土・日・祝日も対応)

名義変更を行う方法

契約者が死亡した後、その家に誰かが住んだりテレビの使用が継続されたりする場合、名義変更を行う必要があります。
方法としては、契約解除と同じ番号に電話するか、NHKホームページから手続きを行います。
 
詳しくは、NHKホームページをご覧ください。

NHK契約・支払いは義務、亡くなった後はすぐに契約解除を

自宅にテレビを設置しNHK受信契約を行った場合、受信料の支払いは最高裁での判決により合憲となりました。
それにより、亡くなった後も解約するまで請求を続けるという、少し困った問題も発生しています。
亡くなった後の使用していない分の受信料支払いについて、交渉の余地があるかもしれませんが、そもそも請求されることを防ぐ方が面倒ではないかと思います。
受信料請求を防ぐために、契約者が亡くなった後は速やかにNHK契約解除をしておきましょう。

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