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2018年7月26日

認知症で銀行口座は凍結。口座凍結の解除方法と対策

亡くなったことが判明した時点で、銀行は被相続人名義の口座を凍結します。
これは、相続前に不正に引き出されたり利用されたりするのを防ぐ目的があります。
それ以外にも、認知症であることが判明した場合にも、口座凍結されることをご存知でしょうか。

認知症で銀行口座は凍結

実は、口座の名義人が認知症であると銀行が判断した場合、銀行は口座を凍結することができます。
例えば、名義人の親族などが、名義人が認知症であるためどのように資産を扱うのか相談に行った場合にも、即時に口座凍結されてしまいます。
認知症である名義人口座の不正利用などが行われると、銀行として二重払いなどの対応に追われる可能性があるからです。

認知症の名義人と銀行口座の相談に行くと…

それでは、認知症の名義人を連れて銀行に行き、口座の相談をしたらいいのではないかと考える場合もあるかと思います。
しかし、名義人が認知症であることを実際に証明してしまうことになり、銀行は即時に口座凍結を行います。
名義人が認知症でなくても、認知症の疑いがあれば、誕生日や住所、さらには昨日食べたものなどの質問で認知症でないかの確認が行われます。
これを無事にクリアすることで、確かに認知症でないことが証明できます。
 
それでは、この銀行員からの質問に答えられず、口座凍結されてしまった場合には、どのような方法で口座凍結を解除できるのでしょうか。

口座凍結の解除方法

口座凍結の解除方法としては、後でご紹介する後見人制度を除いては、相続まで待つことになります。
相続の発生から遺産分割協議を行い、相続分が決まった段階で、口座凍結は解除されます。
 
しかし、口座凍結されてすぐに利用しなければいけない場合もあるかと思います。
そのような場合には、後見人制度を利用することで、口座の利用は可能です。

後見人制度を利用?

口座を凍結されてしまった場合、後見人制度を利用して後見人をおくことで、口座の利用が可能となります。
この後見人は、必ずしも親族が選任されるわけではなく、弁護士や司法書士など専門家である第3者が選任されることもあります。
 
そして、口座が利用できるといっても自由に使えるわけではなく、後見人の許可を得て最低限の利用が可能となります。
多額が必要な場合には、裁判所での正当な理由であることの許可が必要となり、最悪の場合には口座の利用が全く認めてもらえないこともあるようです。
 
この後見人制度の利用には、後見人が選任されても口座が利用できない、手間と時間がかかるというリスクがあるため、事前に対策をしておきたいところですよね。
それでは、認知症と疑われたり、認知症と判断されて口座凍結されたりしないために、何をしておくと良いのでしょうか。

認知症で銀行口座が凍結されないための対策

名義人が認知症で銀行口座が凍結される前の対策として、親族はキャッシュカードや通帳の置き場所、また暗証番号を把握しておくことをお勧めします。
 
ですが、親族でも財産を知られたくないと思う方も多くいらっしゃいますよね。
その場合には、親族と名義人で話し合い、最低限の準備を行っておきましょう。
名義人にお勧めしたいのは、介護施設などに入る際の資金や葬式などにかかる費用など、必要最小限の金額のみを入れた通帳をつくり、カードと暗証番号を親族に渡しておきましょう。
必要最低限の金額を名義人が親族に渡しておくことで、いざという時に親族はとても助かります。

銀行口座が凍結される前に、相続も見据えて

認知症になった場合には銀行口座が凍結され、凍結を解除するのは多少難しくなります。
口座凍結される前に、ぜひとも対策をしておきたいところです。
同時に、認知症となった場合には、自分が思っていたような相続ができないことも考えられます。
誰に何をどのように相続したいか、健康なうちにエンディングノートや遺言書の準備をしておくなど、対策をしておきましょう。

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