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2018年7月20日

事実婚でも相続する方法や注意。

事実婚と法律婚

法律婚は、一般的である婚姻届の提出をして、婚姻関係を法的に認めてもらうことです。
一方の事実婚は、内縁関係とも言われますが、婚姻届の提出を行っていないものの、事実婚の成立要件を満たしている婚姻のことです。
 
現代では、仕事の都合で別姓を望んだり、結婚や戸籍の制度に違和感があったりなど様々な理由により、事実婚を望む人も増えています。
個人的には、お互い対等で自由な関係でいたい夫婦などにも多いように感じます。
 
事実婚と法律婚のどちらでも夫婦になることはできますが、違いはあるのでしょうか。

事実婚と法律婚の違い

決定的な違いは、婚姻届を提出するかどうかです。
婚姻届を提出することで、戸籍上の夫婦として認めてもらうことができ、配偶者になれます。
事実婚は婚姻届の提出をしないため、戸籍上の夫婦となることはできませんが、住民票では世帯主変更届を提出することで事実婚を記す方法があります。
これは、戸籍は身分を証明するものであることに対して、住民票はどのような関係の誰がどこに住んでいるかを証明するものだからです。
 
住民票の続柄に妻(未届)という記載がつき、保険証の世帯主にパートナーの名前が入ります。
 
それでは、事実婚が成立するには届出の提出以外に要件はあるのでしょうか。

事実婚が成立する要件・証明方法など

事実婚が成立していると見なされる要件は、以下です。
 
・婚姻の意思がお互いにあること
・住民票が同一世帯
・認知した子がいる
 
事実婚を証明するための方法としては、一般的には住民票の届出をすること、公正証書を作成することです。
子どもが生まれた場合には、母親が親子関係にあることは自明ですが、男性の場合は認知の手続きをすることで父親になることができます。
事実婚の夫婦に、父親も認知した子がいた場合、確実に事実婚として認めてもらえるでしょう。
相続の観点から、子ができた場合には婚姻届を提出することを検討してください。
 
それでは、住民票の届出のみの場合には事実婚の夫婦として認められにくいのではないか、または届出や証明をしていないが、成立要件を満たし事実婚とお互い認識しているため認めてほしいなどもあるかと思います。
そのような場合に、事実婚を認めてもらう効果的な方法はあるのでしょうか。

事実婚を認めてもらう効果的な方法

事実婚を認めてもらうには、以下のような効果的な方法があります。
 
・親や兄弟など親族から夫婦として扱われている
・仕事先など社会的に夫婦として扱われている
・同居・共同生活をして家計を共にしていること
 
お互い婚姻の意思を持って共同生活を送り、周りから夫婦として認識してもらえていると、事実婚として認めてもらいやすくなります。
しかし、お互い事実婚と認めていても、住民票などの手続きを行っていなければ、遺族年金を受け取ったりすることなどが難しいため、住民票や証明書などの手続きを行っておくと良いでしょう。
 
事実婚でも遺族年金を受け取れるということは、住民票の届出や公正証書を作成しておけば、事実婚でも相続は可能なのでしょうか。

事実婚でも相続できる?

相続の際に相続人となることができるのは、配偶者、親兄弟などの親族のみです。
赤の他人が法定相続人となれる場合は、法律上の婚姻関係である配偶者のみです。
つまり、事実婚のパートナーでは、法定相続人になることはできません。
 
しかし、手続きすることで、事実婚のパートナーでも相続することは可能になります。
それでは、事実婚のパートナーに相続で財産を渡す方法について、確認しておきましょう。

事実婚のパートナーに相続で財産を渡す方法

事実婚はパートナーに相続権がないため、財産を渡したい場合には、遺言書を作成するか、生前贈与を行うという方法があります。
内縁関係の男女は、法律上の配偶者には該当せず、相続税の配偶者控除の適用がされないため、法律婚と比較して相続税が多額となります。
ですが、生命保険の受取人をパートナーと指定しておくことで、財産を渡すことはできます。
この際には、事実婚を証明する住民票や公正証書などがあることで、スムーズに手続きできます。

内縁関係の夫婦の子でも法定相続人になれる!

また、内縁関係である夫婦の子は、法定相続人となることができます。
法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子どもは、嫡出子として認められますが、事実婚の男女の間に生まれた子どもは戸籍上非嫡出子となります。
そして、妻にのみ親権が認められますので、内縁の夫にも親権を認めてもらいたい場合には、認知するための手続きが必要です。
この手続きを行っておくことで、内縁関係である夫婦の子を法定相続人として認めてもらえます。

特別縁故者について

法定相続人がいないために相続されず、さらに遺言などで財産の引き取り手がいない遺産は、一定の要件を満たした特別縁故者が受け取ることができます。
特別縁故者とは、法定相続人がいない場合、特別に相続の権利を持つ者のことです。
 
特別縁故者は、被相続人と家計を同じくしていたり、被相続人の看護や介護にあたったり、被相続人と特別な縁があった場合に認めてもらうことができます。
内縁関係のパートナーであっても、これに該当する場合には、遺産を受け取ることができます。
ただし、相続税の配偶者控除が適用されてないことには注意しておきましょう。

事実婚の相続に関するまとめ

事実婚の夫婦の場合、住民票や公正証書の手続きを行うことで、保険証の扶養者になったり遺族年金の受取人にできたりなどのメリットがあります。
しかし、戸籍上の配偶者とはならないため、法定相続人になることはできません。
そのため、遺産を渡したい場合には、生前贈与や遺言での贈与、生命保険金などを活用しましょう。
もしくは、婚姻届を提出して、法律上の夫婦となることをお勧めします。
 
また、事実婚の夫婦の間に生まれた子は、法定相続人となることが可能です。
その際には、父親に認知してもらう必要があるので、必ず親子関係を成立させる手続きを行っておきましょう。

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