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2017年10月13日

相続税の相談は弁護士、税理士、司法書士、誰にしたらいい?

 前回までの相続が発生した場合の必要な手続きについてご案内させていただきました。
区役所や市町村役場で比較的簡単にできるものや、やはり専門家でないとやたら時間がかかってしまう手続きもあります。
 トラブルにならない様にスムーズに相続手続を進めるためには、相続に精通した第三者のアドバイス等が必要となります。そこで頼りになるのが我々専門家です。

お金と時間をとられすぎないために

 相続の手続きにはさまざまな手続きがあることはご存知かと思います。
名義変更や相続税の申告など専門的な知識が必要なものが多いのが現実です。

それぞれの手続きに関する専門的な知識を有しない人に依頼すると、時間がかかりすぎたり、さらにちがった専門家に依頼することになるため追加の費用が発生したりすることもあります。

 

そこでどの専門家が対応できる業務を一覧にしてみます。

専門家が対応できる業務

 

弁護士

司法書士

税理士

行政書士

相続調査

遺産分割協議書
作成

 

代理人交渉

 

 

 

遺産分割の調停

 

 

 

遺産分割の審判

 

 

 

相続登記

 

 

 

相続税申告

 

 

 

※税理士法人フォーエイトでは、当社を中心とする専門チームで対応いたします。面倒な手続きもまるごとお任せ出来るサービスもご用意しております。【 お問い合わせはコチラ>> 】
※当社を中心とする専門チーム(弁護士・司法書士・行政書士・測量士・不動産鑑定士・土地家屋調査士・保険会社・不動産会社など)

 

それぞれの手続をどの専門家に頼むかを具体的に整理していきます。

弁護士への相談

 遺産分割協議において調停や審判などの裁判所での手続が必要となった場合には、弁護士以外に正式な代理人になれる専門家はいません。
また、弁護士は代理人業務にも対応しています。代表的な業務といえば「遺言執行」です。

生前に弁護士と一緒に遺言書を作成しておくことで、ご自身が亡くなった後の相続を託すことができます。自分が亡くなったあと、自分が作成した遺言書の内容を実現させるために財産を管理して、必要な手続きのすべてを行ってくれます。
つまり、「相続トラブルの解決」、「代理人としての相続執行」に強みがあります。

 

<弁護士に相談すべき業務>
  相続人間の争いに関する代理
  遺産分割協議、調停の代理
  遺言書作成、検認・遺言執行
  遺留分減殺請求
  その他 など

司法書士への相談

 相続業務において司法書士の独占業務として「不動産登記手続き(名義変更)」があります。そのためには遺産分割協議書を作成し、法務局へ提出する申請書類を作成し、そして申請手続までしてくれます。
名義変更の手続きの際には相続調査(戸籍収集)が必要となります。これが結構難しく大変な手続きです。被相続人が本籍を移動していた場合には各自治体に照会しなければなりません。預金等の名義変更にも戸籍謄本が必要となります。
相続調査から相続登記(名義変更)まで及ぶ場合には司法書士に依頼すると一通り完了することが可能となります。

 

<司法書士に相談すべき業務>
  不動産名義変更
  預金・株式等の名義変更
  遺産分割協議書作成
  遺言書作成 など

税理士への相談

 相続業務において税理士の独占業務として税務署への申告手続きがあります。
相続があった場合、被相続人が有していたすべての財産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)が超えている場合には税理士への相談が必須となります。
多額の遺産を相続する場合には、相続税をいくら払わないといけないのかが心配となることでしょう。
また税理士の中には専門的な税務の専門的知識を活用して、生前からの節税対策などのコンサルティング業務を得意とするところもあります。節税対策をお考えであれば税理士への相談が有効といえます。
また、親が会社経営者や自営業者などの場合には、会社の相続でもある「事業承継」も考える必要があります。スムーズな事業承継のための税務・経営のアドバイスを得意とする税理士もいます。
最近、生前に財産を渡す「生前贈与」も増えています。子供世代の贈与税の負担を軽くする方法を税理士に相談される方も増えています。
このような相続業務を得意とする税理士は「相続申告」、「生前贈与」、「節税」などの観点から相続業務を提供しております。
相続税が発生する可能性がある場合には税理士に相談することが適切な選択です。

 

<税理士に相談すべき業務>
  相続税の申告
  税務調査のサポート
  節税対策(土地・不動産運用)
  生前贈与のサポート・贈与税の申告
  財産調査
  事業承継 など

行政書士への相談

 行政書士は書類作成の専門家です。相続業務の中では遺言書の作成や遺産分割協議書の作成などが代表的な業務となります。
行政書士は基本的に書類の作成とそれに関連する法律のアドバイスは認められていますが、その業務範囲をこえた遺産相続サポートやコンサルティングの実務は本来できないこととされています。
 遺言書の作成などの書類作成で相続問題が解決するようであれば、行政書士の料金は他の士業と比較するとリーズナブルな場合が多いのでメリットはあります。

 

<行政書士に相談すべき業務>
  書類作成(遺言書・遺産分割協議書)
  相続調査(戸籍謄本の収集)
  預金・株式等の名義変更手続き など

 

まとめ

 相続に関する業務は今回挙げさせていただいただけでもいろいろな業務がありました。どの業務も法律などの専門的知識が必要なものばかりです。円滑に相続手続きを進めるためにも、我々専門家に依頼することをお勧めします。

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