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2020年11月4日

相続した農地や山林の譲渡など、山林所得の判断について

相続した農地や山林について、どのような税がかかってくるのかご存知でしょうか。

また、相続後に譲渡や売却をした場合、どのように所得が判断され税がかかってくるのでしょうか。

相続や譲渡における評価や、相続登記、相続放棄についてご説明します。

 

農地の相続における固定資産税と登録免許税

農地の相続で相続税評価を行う際には、土地と同じように、固定資産税について考えておく必要があります。

相続税について固定資産税の評価額などが関係し、相続登記をする際に登録免許税などがかかってきます。

農地にかかる税について、コラム「農地などにかかる相続税の納税猶予制度(平成30年度税制改正)」もご確認ください。

 

また、土地の固定資産税について平成30年度税制改正で特例措置がなされましたので確認しておきましょう。

 

相続した農地を譲渡や売却する場合の税金について

相続した農地を譲渡や売却する場合、それによる所得には税金がかかります。

農地を売却する方法としては、農地として農家などに売却するか、農地以外の用途に転用して売却するかです。

相続した農地を転用して売却する場合には、税額の軽減措置などが適用できないこともありますので注意しておきましょう。

 

相続開始後3年以内に譲渡する場合

相続した農地の相続税申告・納付期限から3年以内(相続発生の翌日から3年10ヶ月以内)に、その農地を譲渡した場合の取得費は、譲渡所得として扱います。

相続税が課税されていますと、相続税額の一部を取得費加算できる特例があります。

詳しくは、コラム「相続税額の取得費加算の特例と譲渡所得について(所得税法における資産譲渡時)」でご確認ください。

 

相続したが農地転用する場合

農地を相続したものの、農業を行わずに農地転用する場合には、農地転用許可の申請をして手続きする必要があります。

農地転用とは、農地を農業以外の土地にすることで、例えば駐車場としたり、住宅などを建てたりして土地を使用することです。

 

 

農地を相続したら相続登記と届出が必要

農地法の改正により、農地を相続した際には届出を提出する必要があります。

農地相続登記の届出について、提出期限は被相続人が亡くなった日から10ヶ月以内です。

届出を期限内に提出しなかった場合には、10万円以下の過料となることがありますので、はやめに手続きしておくと良いでしょう。

 

不動産の名語変更である相続登記について詳しくは、コラム「土地・家屋など不動産の名義変更」でもご説明しております。

 

相続した山林を相続登記しないことの問題点

相続した山林を相続登記する場合には、固定資産税と登録免許税がかかります。

そのことを懸念して、相続登記をしない方もいらっしゃるかと思いますが、相続登記をしなくてもそれらの税はかかります。

 

相続登記にかかる税金の計算方法については、コラム「相続登記(不動産の名義変更)は義務? 登記にかかる税金の計算方法」でご確認ください。

 

農地の相続放棄はどうする?

被相続人の全員が、相続財産である農地をいらないと判断した場合、相続放棄をすることが可能です。

ただし、相続放棄をした場合には、農地以外の遺産も受け取ることができなくなります。

 

相続放棄された農地は、後に国庫に入り国の財産となりますが、その手続きには1年以上かかると考えられます。

その間に、相続財産管理人を選任して農地を管理してもらいますが、その相続財産管理人へ予納金の支払いも必要です。

また、相続財産管理人が決まるまでは、相続人が農地を管理しなければいけない場合もあります。

 

 

 

相続や譲渡における山林の評価

山林を相続する場合の計算方法などは、コラム「相続税における農地と山林の評価について」でご確認ください。

 

山林を譲渡する場合、山林の山など土地部分と山林の立木部分などは分けて判断され、土地部分は譲渡所得として判断されます。

それでは、山林の立木など山林部分はどのように判断されるのでしょうか。

 

立木による所得はどう評価する?

譲渡した山林における立木部分は、譲渡までの所有期間や事業的規模によって異なります。

相続などで取得してから5年以内に譲渡した場合には事業所得か雑所得、5年を超えて譲渡した場合には山林所得と判断されます。

 

相続開始後5年以内に譲渡した場合、所得の判断はどうする?

例えば、相続開始後5年以内に譲渡した場合に、譲渡した際の所得については以下のように判断されます。

山林の土地部分 → 譲渡所得

山林の立木部分 → 事業所得 か 雑所得 (事業的規模で判断)

 

山林所得の判断について詳しくは、コラム「確定申告における山林所得の計算方法や所得の判断について」でご確認ください。

 

山林を相続したら相続登記(名義変更)と届出の提出が必要

山林を相続した際には、土地の相続と同じように、相続登記(名義変更)を行う必要があります。

また、相続登記後90日以内に、町村役場へ届出の提出が必要です。

 

2018年は自然災害の多い年となり、税申告においては延長措置もありますので、コラム「西日本の平成30年7月豪雨による申告期限の延長について」で確認しておきましょう。

 

山林は相続放棄できる?

山林の相続でも、土地と同じように相続放棄することが可能です。

その場合、自治体や市町村などに引き取ってもらうなどの方法がありますので、相続放棄の前には調べておくと良いでしょう。

 

 

 

相続や譲渡における農地と山林の計算や税

相続した農地や山林を、譲渡や売却する場合には、固定資産税や登録免許税などについて考えておくことが重要です。

また、譲渡や売却などによる所得をどのように判断するか、確定申告の際には確認してきちんと申告しましょう。

農地や山林の相続で疑問点や不安な点がある方は、ぜひ1度ご相談いただければ幸いです。

 

 

 

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