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2018年8月2日

西日本の平成30年7月豪雨による申告期限の延長について

西日本の平成30年7月豪雨について

平成30年6月28日~7月8日頃にかけて、台風7号と梅雨前線による集中豪雨で、西日本を中心として全国的に豪雨災害の被害を受けました。
 
今回の西日本豪雨により、219名の亡くなった方、10名の行方不明者、369名の負傷者という人的被害が出ています。
建物被害では、3,598棟が全壊、3,127棟が半壊、1,898棟が一部損壊、床上・床下浸水が合わせて35,285棟。
かなりの被害が出ており、数だけ見ても大きな災害であったことがわかります。
 
西日本豪雨のような人が亡くなるほどの大きな災害が起きた場合、注意しておきたい相続についてお話しします。

相続の発生と相続税申告

人が亡くなることで相続が発生する、ということはご存知かと思います。
豪雨災害でも同じく、人が亡くなってしまいますと相続が発生します。
そして、西日本豪雨のように建物被害も甚大であった場合には、資産の価値が下がってしまったり、相続する財産が流されて無くなってしまったりすることも考えられます。

 
相続税申告のために、財産調査や相続税の試算をされたことがある方は、財産評価をもう1度行い、相続税の計算をし直す必要があるかもしれません。
しかし、災害により家が流されてしまった場合には、財産がどこにあるかわからず評価ができないことが考えられます。

 
それに関連して、以前のブログ「所有者不明の土地の相続」もご確認ください。
 
人が亡くなるほどの豪雨災害の場合、これらのことに考慮して相続を考えておかなければいけません。
今回、西日本の平成30年7月豪雨では、どのような措置がとられたのでしょうか。

西日本7月豪雨による申告期限の延長

平成30年7月豪雨の発生により、国税庁は地域を指定して、国税に関する申告・申請・納付などの期限を延長しました。
指定地域とされていなくても、今回の豪雨災害により申告・申請・納税を期限までに行うことができないと税務署長が認めた場合は、納税者の申請を基に、2カ月以内の範囲で期限の延長を行います。

延長される期限

平成30年7月5日より後の、国税の申告・納付などの期限は、自動的に延長されます。
いつまで期限を延長するかは、状況などに十分配慮して検討されます。
 
豪雨災害により相当な損失を受けた場合には、税務署長に申請し、承認を受けることで納税の猶予を受けることができます。

申告期限までに申告ができない場合

可能性としては少ないかもしれませんが、指定地域ではなく、申請しても認められなかった場合もあるかもしれません。
申告期限までに正確な申告ができない場合、仮の申告をしておくことをお勧めします。
 
相続税に関して言いますと、家などの資産が流れてしまい計算が変わったり、価値のあったものの価値がなくなったりして、計算をやり直さなければいけない場合もあります。
そして、財産額が変わったために、財産分割をやり直さなければいけない可能性もあるかもしれません。
その際には、相続税が変わってしまうため、申告・納税を期限までに行うのは困難かもしれません。
そのような申告期限までの申告が厳しい状態の場合、財産評価をもう1度行って、新しい財産額を基に法定相続分で計算を行い、仮の相続税申告をしておきましょう。
 
詳しくは、こちらのコラム「相続税申告期限までに遺産分割協議できない場合のデメリット」をご覧ください。
 
豪雨により損害を受けた場合、相続以外の申告でも猶予などはあるのでしょうか。

西日本豪雨で住宅や家財などに損害を受けた場合

西日本豪雨で、住宅や家財などに損害を受けた場合、確定申告の際に以下のどちらかの有利な方法を選ぶことで、所得税か復興特別所得税の全部、または一部を軽減できることがあります。
 
・所属税法の雑損控除
・災害減免法の税金の軽減免除

 
また、給与や公的年金などから徴収される源泉所得税の猶予や、すでに徴収されたものの還付を受けられます。

西日本の平成30年7月豪雨による申告期限の延長

今回の平成30年7月豪雨は、亡くなった方も多くいるほどの西日本豪雨となり、国税の申告・申請・納付期限が延長されました。
これに関しましては、現状が落ち着いてからの申請でも対応してもらうことができます。
そのため、安全に注意して、申告・納税を確実に行いましょう。
相続税の申告は、新しく財産評価を行ったら、仮の法定相続分で申告して、後に修正する方法をお勧めします。

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