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2021年8月2日
「相続税の時効」という言葉を聞いたことはありますでしょうか。
相続税は申告期限までに申告・納付する必要はありますが、同じく時効も存在します。
この相続税の時効について、また申告・納付期限を過ぎても申告しなかったらどうなるかご説明いたします。
相続税の申告には期限があります。
相続税の申告と納付期限は、被相続人がお亡くなりになられたことを知った日の翌日から、10か月以内に行う必要があります。
この相続税申告の前に「遺産分割協議」を行う必要がありますが、期限が短いために、いつまでも話し合いに時間をかけていることもできないのです。
遺産分割協議については、コラム「相続税申告期限までに遺産分割協議できない場合のデメリット」でご確認くださいませ。
また、財産目録が作成されていたり遺言書があったりして検認が必要である場合は、家庭裁判所で遺言書の検認を行います。
相続については、弁護士に依頼することによって円滑な遺産分割協議の実施や、遺産分割後のトラブルを防止することができます。
相続は親族間での話し合いや手続きを行う必要があるため、場合によっては親族間の関係が悪化して争族となることも考えられます。親族間での関係が悪化して、相続が争続となるその前に、まずは弁護士にご相談くださいませ。
「相続税の時効」という言葉を耳にしたことのある方もいらっしゃるかと思います。
時効の期間が経ってしまえば、仮にお金を返さないといけない状態だったとしても返す義務が消滅するということです。この時効が、税金にも存在します。
時効の期間である除斥期間が経ってしまえば、時効と同じように納税者の納税をする義務が消滅してしまいます。
相続税の除斥期間は、原則として法定申告期限の翌日から起算して5年ですが、故意に申告を行わなかったという悪質なケースの場合、除斥期間は7年となることもあります。
悪質な場合には、さらにペナルティとしての課税も考えられますのでご注意くださいませ。
税務調査については、コラム「相続税の税務調査における注意点! 時期や時効について」をご覧いただけたらと思います。
相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日(亡くなった日)から10か月以内に行わなければなりません。
先述したように相続税の時効は存在しますが、時効を迎えることは少なく、大抵の相続税申告怠った場合には、無申告加算税などの追徴課税であるペナルティが課されております。
ですが、相続財産が基礎控除以下であった場合や、相続税がかからない場合には申告する必要はありません。
注意していただきたいのは、小規模宅地の特例や配偶者控除など税額軽減の特例を受ける場合で、相続税が課税されない場合でも申告は必須となることです。
特例を受ける場合には、相続税が0円だったとしても申告を行わなければ、税務調査により無申告加算税が加算される可能性もあります。
申告をするかしないかということは、税の専門家である税理士にお問い合わせいただくことをお勧めいたします。
また、相続税申告を行ったとしても、納税期限を過ぎてしまった場合には、利息に相当する延滞税が加算されます。
相続税の申告期限を確認し、期限までに申告と納税を済ませるようにしましょう。
相続税の申告期限までに申告と納付を終わらせておく必要があります。
申告を忘れてしまった場合には、後になって税務調査となり追徴課税となることも考えられます。
また、相続税には時効もあり、申告・納付をしないまま一定期間を過ぎた場合には、その義務も消滅します。
ですが、時効を迎えるケースはあまりないため、しっかりと申告しておくことをお勧めいたします。
申告を忘れてしまったなどの相続税に関してお困りごとがございましたら、専門家である税理士にご相談ください。
弊社でも相続税に関する税務相談を受け付けておりますので、お気軽に無料相談ダイヤルからご相談いただけたらと思います。