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2020年8月21日

自筆証書遺言の形式と保管制度が変わり、自筆遺言作成が手軽に?

2018年以降、民放及び家事事件手続法の一部法改正が成立したことにより、自筆遺言証書に関する見直しが行われ、形式と保管方法が変わりました。

この自筆証書遺言に関する変更についてご説明します。

 

公正証書遺言と自筆証書遺言の違い

遺言の形式には、公的証書遺言や自筆証書遺言などがあります。

まずは、公正証書遺言と従来の自筆証書遺言について確認しておきましょう。

 

公正証書遺言は検認不要で公証役場に保管される

公正証書遺言は、公証人に内容を伝えて、遺言者の代わりに公証人が作成します。

作成の際には、2人以上の証人が必要であり、作成された遺言書は、公証役場で保管されます。

 

常に人が介在して作成され、利害関係のある者が触れられない場所で保管されるため、内容改ざんや紛失を防ぐことが可能です。

 

これまでの自筆証書遺言は、検認が必要で自宅保管? 問題点など

これまでの自筆証書遺言では、すべて自筆で書く必要がありました。

遺言を書くという慣れない作業で、さらに全文自筆であったため、高齢者はもちろん、すべての人にとって負担のかかるものでした。

 

この自筆遺言は自宅などで保管するものでありながら、相続が発生した際には家庭裁判所の検認が必要であり、相続手続きにも時間がかかっていました。

自宅保管だったため、相続人に見つけてもらえなかったり、内容改ざんや偽造、紛失したりも考えられ、たとえ見つけられても、形式や内容に不備があれば無効となりました。

 

これらの問題点を解決するように、自筆証書遺言の形式や保管方法が変更されました。

 

自筆証書遺言の形式と保管方法が変わる

法改正により、自筆証書遺言の形式と保管方法が変更されます。

まずは、大まかな公正証書遺言と自筆証書遺言、新しい自筆証書遺言の制度について確認しておきましょう。

 

種類 公正証書遺言 自筆証書遺言書 新・自筆証書遺言書
作成者 公証人 本人 本人
作成方法 公証人に内容を伝える 自筆で全文を書く 財産目録のパソコン・ワープロ作成、通帳コピーの添付も可能
保管方法 公証役場が保管 自宅などで保管 法務局に預けられる
検認 検認不要証人2人以上必要 家庭裁判所の検認が必要 家庭裁判所の検認不要
費用 数万円ほどかかる 費用不要 数百円の印紙代がかかる
注意 無効になりにくい 間違いにより無効の可能性 形式確認で不備は指摘

 

財産目録の作成にパソコンも使用可能に

これまでの自筆証書遺言では、財産目録に関しても自筆での作成と決められていました。

資産家ではなくても遺言を残す人にとって、自分の財産をひとつずつ書き残していくのは負担の大きい作業であり、特に相続を考え始める高齢者にとっては作業量も含めて負担だったかと思います。

財産目録をパソコンやワープロで作成可能となり、自筆証書遺言での作業による負担が軽減されるでしょう。

 

また、パソコンで財産目録を作成しなくとも、通帳や不動産登記事項証明者のコピー、電子株式のプリントアウトなどの添付でも作成が認められるようになります。

財産目録には署名押印も必要なため、改ざんや偽造なども防ぐことが可能です。

 

自筆証書遺言の要件で検認不要、法務局での保管に変更

自筆証書遺言は自宅などで保管し、開封の際には家庭裁判所の検認が必要でした。

法改正により、作成した自筆遺言は法務局に預けられるようになりました。

そのため、第3者による内容改ざんや紛失、家族に発見されなかったなどのおそれもなくなるでしょう。

 

また、開封の際には家庭裁判所の検認が必要でしたが、法改正により自筆証書遺言は検認不要となりました。

これにより相続が発生してすぐに相続手続きに取りかかることができます。

 

自筆証書遺言について改正はいつから施行?

自筆証書遺言に関して改正された法律は、形式と保管制度でそれぞれ施行時期が異なります。

パソコンで作成可能となった財産目録などの形式面については、2019年1月から開始されています。

また、自筆証書遺言を法務局に保管する保管制度は、2020年7月から開始されています。

 

自筆証書遺言が利用しやすくなっても公正証書遺言が確実?

自筆証書遺言の形式と保管方法が変わり、利用しやすくなりましたが、確実な遺言にしたいのであれば公正証書遺言が良いでしょう。

費用はかかってしまいますが、プロが作成するため無効となる可能性は低く、内容改ざんや発見されないなどの問題も防ぐことができます。

遺言を作成する場合には、それぞれ遺言のメリットやデメリットを確認し、1番あった遺言を選ぶことをお勧めします。

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