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2020年11月27日

遺贈とは? 死因贈与との違いや相続税など税金の計算方法

相続の際に、遺贈という言葉を聞くこともあるのではないでしょうか。

この遺贈について、贈与などとの違いや相続税についてご説明します。

 

遺贈とは、贈与や死因贈与との違い

遺贈とは、遺言により相続人また相続人以外の人に財産を渡す、贈与することで、特定遺贈と包括遺贈があります。

簡潔に説明しますと、特定遺贈と包括遺贈では渡す財産などを指定するかどうかが異なります。

 

また、死因贈与という言葉をご存知の方も多いのではないでしょうか。

 

死因贈与は承諾が必要

遺贈と似ているもので、死因贈与という言葉を聞いたことがある方もいらっしゃるかと思います。

死因贈与も、贈与者が亡くなったことにより発生する贈与のことで、遺贈との違いは、財産を受け取る人の承諾が必要かどうかです。

遺贈は贈与者の意思のみで決めることができますが、死因贈与は生前に受贈者の意思表示と受贈者の承諾で契約を結ぶことで贈与が可能となります。

 

それでは、遺贈は相続放棄できるのでしょうか?

 

 

遺贈や死因贈与は相続放棄できる?

先ほどのご説明からお分りいただけたかもしれませんが、死因贈与の場合には生前に贈与者と受贈者間での意思表示・承諾が必要となるため、放棄することはできません。

 

ですが、相続財産を遺贈により受け取ることは、放棄することができます。

特定遺贈か包括遺贈かで、放棄手続きや期限が異なりますので注意しておきましょう。

特定遺贈は期限がないためいつでも放棄できますが、包括遺贈は自分が受贈者であることを知った日から3ヶ月以内の放棄が必要です。

 

遺贈に遺留分を請求されることもある?

遺贈により遺留分を侵害されていることを知った際には、その事実を知った時から1年以内であれば遺留分を請求する事が可能です。

そのため、遺贈で財産を受け取った後に、相続人の遺留分を侵害していたことがわかった場合には、遺留分減殺請求を行使されることもあります。

 

死因贈与における遺留分損害請求(2019年7月1日以降の相続発生から改正)

遺贈だけでなく、死因贈与にも遺留分損害請求を行使されることはあります。

遺贈や死因贈与をお考えの際には、受贈者や相続人に配慮して行うようにしましょう。

 

遺言による遺留分については、コラム「遺言による遺留分は金銭解決? 生前贈与は10年分を計算に」でもご確認ください。

 

遺贈や死因贈与による相続税の計算方法

遺贈した場合の相続税は、通常の相続と同じように相続税の計算を行います。

相続税計算では、相続人全員の相続税額を使用するため、法定相続人と協力できない場合には、相続税の計算が難しい可能性もあります。

遺贈などがあるとわかっている場合には、生前から相続人と協力して相続を進めておくとよいでしょう。

 

相続税を2割加算で計算する場合

相続税を計算する際に、2割加算で計算する必要のある方もいます。

2割加算の対象となるのは、配偶者と一親等の血族また代襲相続人である孫以外の相続人、受贈者です。

血縁関係の遠い人は、相続税が2割加算になることがあると覚えておくとよいでしょう。

 

具体的な相続税の計算例

遺贈があった場合の相続税について、具体的な想定をして計算をしてみました。

 

ケース1:友人に遺贈する場合の相続税

8,000万円の財産を、相続で妻4,000万円(1/2)、子2,000万円(1/4)、友人に遺贈2,000万円(1/4)したとします。

相続税の課税対象額 = 財産総額8,000万 -基礎控除額 ( 3,000万 + 600万 × 2 ) = 3,800万円

法定相続人に応じた相続税の総額 = 470万円

 

妻の実際の相続税 = 470万 × 1/2 = 235万円 →配偶者控除で0円

子の実際の相続税 = 470万 × 1/4 = 117万5,000円

友人の実際の相続税 = 470万 × 1/4 × 1.2 = 141万円

※友人は2割加算の対象

 

ケース2:兄弟に遺贈する場合の相続税

1億円の財産を、相続で妻6,000万円(3/5)、子1,000万円(1/10)、兄弟に遺贈3,000万円(3/10)したとします。

相続税の課税対象額 = 財産総額1億 – 基礎控除額( 3,000万 + 600万 × 2 ) = 5,800万円

法定相続税に応じた相続税の総額 = 770万円

 

妻の実際の相続税 = 770万 × 3/5 = 462万円 →配偶者控除で0円

子の実際の相続税 = 770万 × 1/10 = 77万円

兄弟の実際の相続税 = 770万 × 3/10 × 1.2 = 277万2,000円

※兄弟は2割加算の対象

 

相続税の計算までの流れや計算方法についても確認しておきましょう。

 

 

遺贈にも相続税申告書の提出が必要

遺贈で財産を受け取った場合も、相続と同じように相続税申告書の提出が必要です。

遺贈や死因贈与が発生した日から、10ヶ月以内に申告書を提出しましょう。

相続税申告について、申告一覧:相続税申告書の書き方などをご確認ください。

 

 

遺贈で受け取った不動産の登記には税金がかかる?

被相続人から相続人以外の人への特定遺贈により受け取った不動産には、不動産取得税が課税されます。

相続人への遺贈は相続と変わらないため、通常の相続登記と同じような税金がかかります。

 

不動産取得税と登録免許税などの税率

相続人以外の人が遺贈で受け取った不動産に、不動産取得税や登録免許税がいくらかかるかは、以下の式で計算できます。

不動産取得税額 = 不動産価格(課税標準価格) × 30/1,000(税率)

登録免許税額 = 不動産価格(課税標準価格) × 20/1,000(税率)

不動産取得税に関して、非住宅を受け取った場合の税率は、40/1,000となります。

 

相続人が遺贈で受け取る場合には、不動産取得税は課税されず、登録免許税の税率は4/1,000(0.4%)で計算します。

税制改正については、コラム「土地の相続登記における登録免許税の免税措置(平成30年度税制改正)」でご確認ください。

 

遺贈した不動産の登記手続き

相続人以外の人が遺贈して遺言執行者がいる場合には、登記の手続きは遺言執行者と共同で登記の申請ができるため、スムーズに登記手続きを行うことができます。

 

ですが、遺言執行者がいない場合には、法定相続人の全員と共同で登記手続きを行う必要があり、登記手続きが大変な作業になることもあります。

法定相続人の全員から印鑑証明書を貰わなければ手続きできず、相続争いなどの場合には法定相続人の理解や協力を得られないことも多いため、手続きが進まない可能性も考えられるでしょう。

法定相続人への遺贈の場合には、相続人だけで登記を行えますので、スムーズに手続きすることが可能です。

 

 

遺贈と死因贈与には注意

相続人以外の遺贈や死因贈与には、通常の相続と同じように相続税がかかり、さらに2割加算で計算することになります。

その際には、財産総額がわからないことにより相続税の計算が上手くいかないこともありますので、遺贈などがある場合には相続人と協力して相続することをお勧めいたします。

遺贈や死因贈与の場合の相続税などで不明な点がある方は、ぜひご相談いただければと思います。

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