TEL

お電話でのお問い合わせ

受付時間(平日)
9:00~20:00

0120-400-800

MAIL

お問い合わせ
年中無休|24時間受付

CONTENTS MENU

2017年12月1日

相続人と被相続人について解説!

相続が起きた場合には、まず相続人は誰になるか気になると思います。

ご自身が亡くなった方の子どもの場合、なんとなくご自身が相続人ではないかと考えるかと思います。
それでは、親族の中のどなたまで相続人になるのか、混乱される方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そんな相続人と被相続人について解説していきます。

被相続人

被相続人とは、財産を遺して亡くなった方のことです。

相続は、人が亡くなることにより開始されるため、被相続人とは亡くなった人のことを指します。意識がなく、回復の見込みがないといっても生きている限りは被相続人にはなりません。

相続人とは

相続人とは、亡くなられた方の財産を引き継ぐ権利を有する人のことです。

相続は、被相続人が亡くなると自動的に始まり、相続人は何の手続きをすることもなく亡くなられた方の財産を取得する権利を有することになります。

誰が相続人になるかは、民法によって定められています。

相続人になる人

 

民法の規定によると、相続人になる人は、以下の人が該当します。

・配偶者

・子ども(または子どもが亡くなっている場合には孫)

・直系尊属(両親、または両親が亡くなっている場合には祖父母)

・兄弟姉妹

です。

 

このうちの全員が相続人になることはありません。

相続人になるかどうかは、順番によって定まっており、順番が前の人がいる場合には、順番が後の人は相続人になることはできません。

 

例えば、相続人として子どもがいる場合には、亡くなられた方の親や兄弟姉妹は相続する権利がありません。

 

また、配偶者については、どのような場合でも常に相続人になります。

ここでいう配偶者は法律上正式に婚姻した人である必要があります。

籍を入れていないけれども実質的に婚姻状態にある内縁関係の場合には、相続人になれませんので注意してください。

 

相続人が配偶者だけの場合には配偶者がすべての相続財産を承継します。

相続人として配偶者と子どもなどの相続人がいる場合、配偶者とその他の相続人で相続財産を分け合います。子どもや親などの相続人と分け合うかにより分け合う割合については異なります。

①(亡くなられた方の)子どもと分け合う場合、配偶者は全財産の2分の1の権利を有します。

②直系尊属と分け合う場合、配偶者は全財産の3分の2の権利を有します。

③兄弟姉妹と分け合う場合、配偶者は全財産の4分の3の権利を有します。

 

代襲相続人

亡くなられた方に孫がおり、その孫の親である被相続人の子どもが既に亡くなっている場合には、その孫は自分の親の代わりに相続人になります。

 

このように、自分の親が相続人になる予定だったのに、既に亡くなっていて相続できないという場合に、相続権がその子どもに移ることを「代襲相続」といいます。

相続人になる時期

相続以外の法律関係においては、人は生まれてこなければ権利を有することはありません。しかし、相続の場合には、胎児の段階から権利能力を有します。

亡くなられた方の元に、亡くなられた時点で胎児がいる場合、その胎児にも相続する権利が与えられます。この場合には胎児に係る相続権の行使は生まれてからすることになります(お母さん、その他の代理人が胎児のために権利を行使します)。

まとめ

相続人、被相続人といった相続に関係する基本的な概念についてご説明させていただきました。

相続人になれるかどうかは相続人になる順番によって決まるということ、相続人の子どもも相続人になりうる(代襲相続)ということ、相続権はおなかの中の赤ちゃん(胎児)でもあることはこれを機に覚えていただけると嬉しいです。

ぜひ相続でわからないことがあれば、相続を専門的に扱っている税理士や弁護士、司法書士の方々に聞いてみてください。

こちらの記事に関するお問い合わせ

☎:0120-400-800
✉:お問い合わせはこちら>>

Copyright © 48 Tax Co. All Rights Reserved.

TOPTOP 問い合わせ問い合わせ 初回無料初回無料