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2018年5月25日

バリアフリー改修工事を行った家屋にかかる税の減額措置(平成30年度税制改正)

バリアフリー改修を行った既存家屋

バリアフリー改修を行った既存家屋(住宅を除く)にかかる固定資産税・都市計画税について、税額の減額措置が創設されました。

 

高齢者・障害者などが円滑に利用できる建築物とした特別特定建築物について、その建築の促進に関する法律に規定する家屋において、税額の減額措置が見直されました。

主に、実演芸術の公演などを行う一定の家屋において、上記した法に基づく建築物移動等円滑化誘導基準に当てはまるように改修工事を行った場合に、それらを市町村に申告した家屋に限り、減額措置が適用されます。

 

改修工事が完了した年の翌年度から2年分の、該当する既存家屋にかかる固定資産税・都市計画税額の1/3に相当する金額が減額されます。

また、1/3に相当する金額が、改修工事にかかる工事費の1/60を超える場合、1/60に相当する金額が減額されます。

 

適用時期

平成30年4月1日~平成32年3月31日の期間に、上記した法律や基準に当てはまるように改修工事を行った場合に適用されます。

 

適用要件

減額を受けるためには、対象となる家屋の所有者は、建築物移動等円滑化誘導基準に当てはまる工事であることなどをまとめて記入し、地方公共団体の長が発行した証明書などを添付して、改修後3月以内に市町村に申告する必要があります。

耐震改修・バリアフリー改修を行った住宅

耐震改修・バリアフリー改修を行った住宅にかかる固定資産税について、減額措置の見直しが行われました。

 

・耐震改修を行った住宅にかかる固定資産税の減額措置について、適用期限を2年延長する。

・バリアフリー改修を行った住宅にかかる固定資産税の減額措置について、現行制度では上限のないところを、床面積の上限を280㎡以下とし、適用期限を2年延長する。

・省エネ改修を行った住宅にかかる固定資産税の減額措置について、現行制度では上限のないところを、床面積の上限を280㎡以下と、適用期限を2年延長する。

中古住宅の改修

新耐震基準に当てはまらない中古住宅を取得し改修した場合の、不動産取得税の減額措置について見直されました。

中古住宅を取得し、入居する前に新耐震基準に適合させるための改修を行うとします。

その場合に、中古住宅の土地について、耐震基準適合既存住宅の土地にかかる不動産取得税が減額措置となります。

200㎡を限度として、床面積の2倍相当の額が減額されます。

オリンピックに向けて

2020年のオリンピックに向けて、中古家屋や特定建築物では、バリアフリー化などの改修工事が行われています。

それらの活性化や負担の減少を目的に、減額措置が行われたのではないでしょうか。

相続のみではなく、固定資産についてのご相談も承っていますので、ぜひ弊社にご相談ください。

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