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相続税対策

事業継承

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事業承継とは

事業承継とは、会社の経営・事業を後継者に引き継ぐことです。
経営者と後継者が、地位や権利、株式や不動産などの資産をどのように引き継いでいくかを、話し合って決めていきます。
後継者にとっては、どのように経営理念などを引き継ぎ、創業者が描いたミッションを実現していくか、企業を発展させていくかを改めて考える機会となるでしょう。
その際に考えておかなければいけないのは、自社株などを引き継ぐ所有財産承継や後継者教育をどのように行うかです。
事業承継として、ただ後継者に経営承継するだけではなく、地位や権利承継についても考える必要があります。

事業承継と事業譲渡

事業承継と事業譲渡は、制度的によく似ていますが違う点もあります。
事業承継は、会社の事業を親族などに継承することに対して、事業譲渡は会社の事業を譲渡することを言います。
事業承継では、経営者と後継者との間で意思疎通のための話し合いが重要です。
一方、事業譲渡は会社法に基づいて行うため、両者の意思を擦り合わせる余地はケースによります。
事業承継を、保有している株式を承継する財産の承継として考えた場合、承継の方法がいくつかあります。

相続

遺産相続の遺産分割を利用して、後継者に株式を相続させます。
株式を取得する際の費用は不要ですが、相続税が課税されます。
経営者が亡くなった後の事業承継では、この相続という形になります。

相続

譲渡

経営者から後継者に、会社が保有している株式を売却することで事業承継します。
この売却には、株式を買い取れるだけの多額の現金が必要です。
そして経営者は売却によってその現金を受け取るとそれには所得税や住民税などが課税されます。

譲渡

贈与

経営者から後継者に、株式を贈与することで事業承継します。
株式の取得には費用がかかりませんが、後継者には受け取った株式に対し贈与税が課税されます。
贈与の場合には、株式の評価額が低い時の方が贈与税も安くなるため、株式の評価額を引き下げるなどの対策をとることもあります。

贈与

事業承継の問題点

事業承継の際には、リスクや問題点もあります。
中小企業庁の調査では、事業承継を親族内で行う際に問題があると答えた中小企業が約7割です。
問題点としてあげられた主な理由をご紹介します。

後継者の選定や育成に時間がかかる

後継者を選定し、育成するには時間がかかります。
働き方や職業が多様化していく中で、現在では親族が後継者になるとは限らない状態です。
(後継者不足などの原因で、経営者の引退とともに事業も廃業となる会社が、年間で約7万社ほど存在します。)
後継者の選定は、資産をどのように引き継いでいくか、事業を今後どのように発展させていくかなど、お互いの意思を擦り合わせていく必要があります。
そして、後継者を決めた後も、経営者として育成しなければなりません。
選定から育成まで5~10年ほどはかかると見ておいたほうが良いでしょう。

問題点①

自社株式や借金などの引き継ぎが困難な場合も

後継者が事業承継して会社を経営していく際には、事業用資産や自社株式の2/3以上を引き継ぐことが望ましいでしょう。
しかし、その際には多額の資金が必要となり、親族内承継であれば相続税や贈与税など、親族外承継であっても株式を買い取るほどの資金がないなどで引き継ぎが困難な場合もあります。

問題点②

相続人の遺留分

親族を後継者として事業承継を行う際には、会社のすべての相続財産を承継することになります。
そのため、ほかの相続人から相続人の遺留分事業用資産や株式の遺留分を主張されることがあります。
遺留分とは、遺言書などの内容に関わらずに、ある一定条件を満たす相続人に最低限の遺産相続を保証する割合のことです。
これは、遺留分を請求期限内に請求する必要があり、自動的に遺留分として認められるものではありません。

問題点③

事業承継のリスクを最小限にするために

これらの事業承継の問題によるリスクを最小限にするためには、財産面と経営面から考えておくべきことがあります。

後継者育成サポートを受ける

国には中小企業基盤整備機構が、各市町村には商工会議所があり、「事業引き継ぎ相談窓口」が設置されています。
また、全国20箇所には「事業引継ぎ支援センター」が設置されています。
ここでは、後継者を探している中小企業と事業を行いたい人のマッチングや、専門的な支援なども行っています。
これらのサポートを受けることで、後継者の選定や育成のリスクを少なくすることができるでしょう。

サポートを受ける

相続税や贈与税の猶予を受ける

事業承継の際には、経営者が生存していれば贈与税が、死亡していれば相続税の支払いが後継者に発生します。
この税負担額はかなりものになるため、事業承継税制などの特例が設けられています。
この事業承継税制は、後ほど詳しくご紹介します。

猶予を受ける

融資の検討

中小企業信用保険法や日本政策金融公庫法の特例などを利用することで、事業承継に必要なお金を金融機関などから融資してもらうことができます。
状況によっては、融資してもらった方がリスクを抑えられることもありますので、状況や資産の把握を税理士に相談した方が良いでしょう。

融資の検討

円滑に事業承継を行う手順

事業承継の問題点や課題を踏まえて、事業承継を円滑に進める方法をご紹介します。

①

事業計画書の作成

事業計画書の作成

まずは、事業計画書を作成しましょう。
現在の会社の状況を踏まえて、事業をどのように成長させていくか、ミッションやビジョンなどを、様々な分析を基に考えていきましょう。
そこから、事業計画に実現可能性はあるか、必要な人員を確保して継続していくことができるかなどをまとめていく必要があります。

②

承継財産の把握

承継財産の把握

事業承継を行う際に、承継財産を把握しておく必要があり、そのために経営者の資産状況も確認していきます。
これは、事業計画書の作成と同時に進めていきましょう。

③

事業承継の環境整備、株価対策など

事業継承の対策

事業承継を行うにあたり、資産を引き継ぐ他に地位なども引き継ぎます。
その際に、社内から不満の声が上がったり、問題が起きたりすることのないように、会社の制度や仕組みなどの組織再編を行い環境を整えておくことも必要です。
同時に後継者の教育や社内に後継者の周知を行っていき、段階的に経営者としての権限を委譲していくと、承継がスムーズに行えます。
この際に、株式がどのようになっているか見直しておくことも重要です。
事業承継にあたり、分散していた株を集約したり、一時的に株式評価を下げたりする必要があるかもしれません。
このような会社の内部環境を整備するだけでなく、社内の資産価値がどのようになっているかなども把握して整備しておく必要があります。

④

後継者の選定

後継者の選定には、いくつか方法があります。
前述した事業計画書などと照らし合わせて、経営者にとって1番納得できる後継者を選ぶことが重要です。
相続を行う段階で相違がないよう、相続人などの関係者が理解しておくことも必要です。

役員や従業員など親族外承継

企業文化に理解がある、組織の一部だった人が事業承継することで、比較的うまくいきやすいこともあります。

雇われ社長を置き所有と経営を分ける

事業の所有としては親族に承継し、外部から社長を雇って経営をしてもらうことで後継者を見つける方法もあります。

親族内承継

事業承継の税負担や関係者の心象などを考えた際に、1番理想的だと考えられます。
しかし、どの承継でも時期や対策次第では税負担が異なってくるため、様々な方法を考えておいた方が良いでしょう。

M&Aなど第3者へ売却

M&Aとは、合併と買収のことで、事業承継の手段として近年増加している方法です。 適正な後継者が見つからなかった場合にはこのような手段も有効的です。 しかし、M&Aには社外から経営者を派遣してもらい経営を行うというメリットと共に、企業組織や企業文化の違いにより機能低下を起こすなどのデメリットもあります。 1度ご相談の上で考えていく方が良いでしょう。

事業承継税制について

事業承継税制とは、「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」と「非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例」の2つを合わせた制度です。 この事業承継税制が適用されることで、事業を承継する際に会社の株式にかかる相続税や贈与税など、税負担の納税猶予や免除を受けることができます。この制度を適用させる場合には、会社の株式などをコントロールする必要がありません。

事業承継税制が適用される条件

都道府県の認定

下記2つの条件を満たしていれば、事業承継税制を適用することができます。
その法人が所在する都道府県に申請し、認定をもらう必要があります。

経営者と後継者が満たすべきこと

経営者が会社の代表であり、筆頭株主であること、さらに後継者が会社の代表になり、筆頭株主になることが条件です。
株式を後継者に贈与する際、後継者が3年以上取締役であることが条件です。

中小企業に該当するか

会社が中小企業の条件を満たす必要があります。
条件としては、資本金基準と従業員基準があり、原則としてそのどちらかを満たせば中小企業として認められます。

認定申請期限

相続の場合は、原則として相続開始後8か月以内に申請を行います。
贈与税の場合は、原則として贈与された翌年の1月15日までに申請を行います。

5年間の事業継続

後継者が、会社の代表者を5年間継続し、会社の株式を保有し続ける必要があります。
さらに、会社の雇用を5年間で平均して8割維持しなければいけません。
これを維持できなかった場合には、猶予されていた税金に利息をつけて課税されます。
(経営悪化やその他正当な理由があれば一部免除となります)

株式の保有

株式を保有し続ける必要があります。
もし、株式を売却したり会社を解散させたりなどでキャッシュ化した場合、これまで猶予されていた税金を払わなければいけません。

被相続人の死亡で納税が免除

贈与で事業継承を行い、先代の経営者が亡くなった場合には、免除届出書と免除申請書の提出で一部の贈与税が免除されます。
また、後継者が亡くなった場合にも、同じ手続きで相続税が免除されます。

事業承継は早めの準備が効果的
事業承継は、適正な後継者を選定し育成するまでに5~10年はかかることが見込まれます。
事業承継は早めの準備、対策を行うことで最小限の税負担に抑えることができるでしょう。 そのため、事業承継を考え始めた段階で1度相談し、すぐにできることを実行した方が効果的です。

相続税対策

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