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相続税とは

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相続税の基本的な手続き

これまで、相続税は一般の方にとってあまり関わりがない税金でした。
その理由は、対象者が一部のお金持ちだけに限られていたからです。
しかし、2015年に相続税が改正されたことになり、多くの方に関係のある税金となりました。
現在、都内では2人に1人が相続税の申告の対象と言われております。

相続税の手続きの流れ

身近な人が亡くなった場合、まずは相続税がいくらくらいかかるかを確認する必要があります。
亡くなった方の残した財産が、相続税のかからない部分(基礎控除額)を超えていたら、10か月以内に、下記の手続きをする必要があります。


相続税の手続きの流れ

基礎控除額の計算式
3000万 + (相続人数 × 600万)


相続税の期限は・・・
亡くなってから10か月以内

相続財産の評価~申告書作成

① 財産の評価

まずは、亡くなった方が残した財産について調べる必要があります。ただ、大切な方を亡くしたばかりの状態で、書類集めから行うのはとても大変ですし、かなりの時間がかかります。残高証明書(亡くなった方の口座の残高がすべて記載された書類)や固定資産税納税通知書(その土地や建物の所有者や広さなどの情報をまとめた書面)などが集まったら、相続税の決まりに基づくと、その財産がいくらになるのかを財産ごとに計算をします。

財産の評価

② 相続税の計算

税務署は、相続税がかかるかどうかを調べて、書類を送ってくれません。相続財産の評価額の合計が、相続税のかからない部分(基礎控除額)を超える場合には、相続税の申告と納税が必要になります。まずはご自身で、相続税がかかるかどうか、大まかに確認する必要があります。

相続税の計算

③ 申告書の作成

相続税の申告書は、財産をもらう人全員で提出します。税理士に頼まずに財産をもらう人たちで作成しても問題はありません。ただ、申告書作成にあたり、たくさんの資料を集める必要があり、時間と手間がかかります。税理士に頼らず、申告後に税務調査を受けて、計算間違いや申告漏れがあった場合、ペナルティーを課せられることもありますので、注意が必要です。

申告書の作成

相続税の納税方法

支払い期限は、相続発生から10ヶ月以内

相続税は、相続発生から10か月以内に現金で支払わなければなりません。相続税の支払い期限は申告書の提出期限と同じく、相続の開始があったことを知った日(死亡日)の翌日から10か月以内です。期限までに現金で、かつ、一括で支払うことになっています。

相続税の納税方法

実際の納付手続

相続税はこれまで、申告書の提出先(亡くなった方の住所地)の税務署か、金融機関の窓口に行き、現金で支払わなければならないため、少し手間がかかりました。しかし、税制改正により2017年1月4日以降、クレジットカードで支払いが可能になりました。ただし、クレジットカードで支払う場合は、クレジットカード利用手数料が発生します。

税制改正により、2017年1月4日以降
クレジットカードでの支払いが可能

クレジットカードでの支払いが可能

支払いの期限が過ぎしまった場合&一括払いができない場合

相続税は1日でも期限を過ぎてしまうと、本来払うべき相続税に加え、利息として「延滞税」を払わなければなりません。
また、財産の大半を土地や建物などの不動産が占めていて、相続税を現金一括で支払うのが難しい場合には、分割払いができる「延納」や物で払う「物納」という支払い方法が認められるケースもあります。

物納と延納

相続税を、現金で支払うのが難しい場合、例外的に、分割払いの「延納」や物で払う「物納」という方法が認められる場合もあります。申告期限までに申請書を提出すれば、所轄の税務署が許可or却下の判断を行います。

延納

延納の許可を受けるためには、株や土地、建物などの財産を担保として差し出す必要があります。ただし、共有財産の持分や未分割のままの財産などは、担保にすることはできません。延納が認められる期間は、最高20年間です。(財産に占める不動産の割合によって変わります)

物納

延納による分割払いによっても現金で納税できない場合、物納が認められます。
物納できる財産は、財産の種類ごとに順位が決まっていています。

第1順位 国債、地方債、不動産、船舶
第2順位 社債、株式、証券投資信託または貸付信託の受益証券
第3順位 動産

※ 物納する財産は、国内になければいけません。

財産の収納価額(物納財産を国が引き取る価格のこと)は、原則として、相続税の課税価格を計算した際の価額です。
例えば、相続税1000万円を物納する場合、相続時に特例を受けて1000万円から200万円に評価が下がった財産は、1000万円の財産として物納できないことになります。

物納と延納
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