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2017年12月15日

事業承継の問題、納税猶予制度について

中小企業の事業承継の問題について、最近よく新聞やネットニュースで取り上げられています。現在、中小企業の経営者の多くは65歳以上であり、事業承継の時期になっているからです。

日本の企業のほとんどが中小企業であり、中小企業は雇用や新しい技術、地域の経済など重要な役割をもっています。

中小企業の事業へ次世代にうまく承継できなければ、日本の経済や社会に大きな問題が生じることが予想されます。2025年頃までの10年間累計で約650万人の雇用と約22兆の国内総生産が失われる可能性があると経済産業省・中小企業庁が算定しています※

事業承継の問題には、後継者不足だけでなく、法律の問題もあります。そこで、事業承継を推進するために、平成20年5月『中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(以下、「経営承継円滑法」という。)』が成立され、事業承継税制、民法の特例や金融支援も行われています。

 

中小企業庁

「事業承継・再編・統合集中実施事業 平成30年度概算要求額16.2億円(新規)」

http://www.meti.go.jp/main/yosangaisan/fy2018/pr/ip/chuki_08.pdf

 

 事業承継税制

事業承継には、贈与税や相続税が伴います。事業承継で多額の贈与税や相続税がかかることで、事業を廃業するという選択をするしかない場合があります。

中小企業の株式は市場で取引がされていなくても、時価評価されます。時価で贈与税や相続税は計算されます。金銭の授受がなくても税金が課せられるため、納税資金の問題が生じます。それでは税制が、事業承継を阻害することになります。

事業承継税制の利用状況は、平成26年では約200件、平成27年1月新制度施行後には約500件※2となりましたが、まだまだ多く利用されているとは言えません。

 

2平成27年1月新制度施行により、親族以外承継についても事業承継税制の適用が可能となりました。

 

平成29年度税制改正では、経営者の高齢化への対応、事業承継の円滑化は「まったなし」の課題とされ、事業承継税制(非上場株式に係る贈与税・相続税の納税猶予制度)について①人手不足を踏まえた雇用要件の見直し、②早期取組を促すための生前贈与の税制優遇強化を図る見直しがされました。

 

制度概要

相続税の納税猶予制度

後継者が納付すべき相続税のうち、相続により取得した非上場株式等(相続前から後継者に既に保有していた議決権株式等を含め、発行済議決権株式総数の2/3に達するまでの部分に限る)に係る課税価額の80%に対応する額が納税猶予されます。

 

贈与税の納税猶予制度

後継者が納付すべき贈与税のうち、贈与により取得した非上場株式等(贈与前から後継者に既に保有していた議決権株式等を含め、発行済議決権株式総数2/3に達するまでの部分に限る)に係る課税価額の全額に対応する額が納税猶予されます。

 

条件

相続税・贈与税の申告期限から5年間は、以下の要件を満たして事業を継続すること。

 

①雇用の8割以上を5年間平均で維持

・平成25年度改正(平成27年1月施行)前は、雇用の8割以上を毎年維持する必要があった。5年平均で8割を計算する際に端数を切上げから切捨てることになった。このことにより従業員5人未満の企業の従業員が1人減った場合でも、雇用要件を満たすとこが可能となり、雇用要件が緩和されました。

 

②後継者が代表を継続

 

③先代経営者が代表者を退任(有給役員として残留可)(贈与税)

・平成25年度改正(平成27年1月施行)前は、先代経営者が役員を退任する必要がありました。 

 

④対象株式を継続して保有

 

⑤上場会社、資産管理会社、風俗関連事業を行う会社に該当しないこと。

 

大きな改正

①贈与税の納税猶予取消しがあった場合、高額の贈与税負担が発生するリスクがあったが、相続時精算課税制度との併用を認めることによりリスクの軽減を図ることができるようになりました。

②非上場株式の株価算出方法が改正されました。

 

3中小企業庁平成29年3月『平成29年度税制改正の概要について』

http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2016/161216ZeiseiKaisei1.pdf

 

 まとめ

存続できる会社であっても、事業承継の進め方、現状の認識不足などで事業承継を先送りしたため、後継者を指名できないという場合があります。

後継者に事業を引き継ぐには、5〜10年を要すると考えられています。

事業の承継には、「人(経営)の承継」自社株式・事業用資産・債権や債務などの「資産」の承継、経営理念や取引先との人脈、技術・技能など「知的資産」の承継を計画的に進める必要があります※

事業承継では、法人税だけではなく、所得税、贈与税や相続税についても考えなければなりません。税制を知らずに動いてしまうと、余計な税金を支払うことになりかねません。

フォーエイトでは、事業承継のお手伝いをさせていただきます。ご相談ください。

こちらの記事に関するお問い合わせ

☎:0120-400-800
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中小企業庁「経営者のための事業承継マニュアル」

http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2017/170410shoukei.pdf

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