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2017年11月3日
相続税と贈与税の一体化措置の制度として、「相続時精算課税」といわれる制度があります。今回はこの相続時精算課税をご説明します。
相続時精算課税とは、親から子どもたちへの資産移転を円滑に行えるように導入された制度です。
具体的には、まず贈与した際に贈与財産に対する贈与税を納付します。
そして、その贈与者が亡くなった際に、その贈与した財産と相続財産の金額の合計を基に計算した、相続税額からすでに納付した贈与税相当額を控除することにより、贈与税及び相続税を通算した納税を行う制度となります。
次の事項にすべて該当する方になります。
(1) 贈与者の直系卑属である推定相続人であること
(2) 贈与者の子または孫であること。
(3) 贈与を受けた年の1月1日現在において20歳以上であること。
(1) 贈与した年の1月1日において60歳以上の親または祖父母であること。
贈与財産の種類、金額及び贈与回数については、制限はありません。
相続時精算課税を選択した場合には、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に、税務署に所定の申告書と添付書類を提出する必要があります。
・贈与税の申告書(別表1・2を作成)
・相続時精算課税選択届出書
当該申告書や届出書が決められた期限内に提出されなかった場合には、その年については、相続時精算課税制度が適用されません。
また、贈与財産の価額が特別控除の範囲内におさまっており、納付すべき贈与税がなくても申告書等の提出が必要となりますので、注意が必要です。
贈与税の課税資産を2,500万円まで控除できる点はやはりメリットとなります。
ただし、贈与額を相続財産に加算するため、注意が必要です。
2,500万円までは贈与税がかからないため、亡くなった際に相続税がかからないことが想定される場合には、メリットとなる可能性があります。
相続時精算課税を一度選択し、相続時精算課税制度選択届出書を提出した場合には、撤回することができません。
ただし、相続時精算課税を選択した贈与者からの贈与が暦年贈与を選択できなくなりますが、異なる贈与者からの贈与については、暦年贈与は使用できます。
暦年贈与の場合には、110万円まで非課税であり、110万円までは贈与税の申告は不要となります。しかし相続時精算課税を選択した場合には金額の関係なく贈与税の申告が必要となります。
相続時精算課税は、あくまで現時点での贈与を相続時に精算する制度であり、将来の税制によってはやらなければよかったとなることも出てきてしまいます。
父・母・子どもA・子どもB
父→子どもAに贈与。
子どもAは暦年贈与ではなく、相続時精算課税を選択。
×1年 贈与額:3,000万円
(贈与額3,000万円―特別控除額2,500万円)=500万円・・・課税価格
【贈与税の計算】
500万円×税率20%=100万円
×10年 相続発生(相続人は配偶者・子ども2人とする。)
・相続財産:7,000万円
・×1年贈与金額3,000万円
・×1年贈与税支払い金額:100万円
(相続財産7,000万円+贈与時財産3,000万円)=1億円・・・課税遺産総額
1億円-基礎控除額4,800万円=5,200万円
・配偶者の課税遺産総額:2,600万円
・子ども1人分の課税遺産総額:1,300万円
・配偶者分:2,600万円×15%-50万円=340万円
なお、配偶者には配偶者の税額軽減が適用されます
1億6,000万円>法定相続分相当額2,600万円
∴340万円-配偶者控除340万円=0円
・子ども1人分:1,300万円×15%-50万円=145万円
・相続時精算課税選択した子どもAの場合
相続税額145万円―納付した贈与税額100万円=45万円
・子どもBの場合
145万円
相続時精算課税は2,500万円まで非課税となるため、得になるように見えますが、ケースによっては不利になる可能性もあり、よく検討する必要がある制度です。
税理士法人フォーエイトは相続を専門に扱っている税理士もおりますので、不安に思った際には、まずはお気軽にご相談ください。