お電話でのお問い合わせ
受付時間(平日)
9:00~20:00
0120-400-800
お問い合わせ
年中無休|24時間受付
2020年10月26日
事業承継税制に関して、平成31年度税制改正の大綱(平成30年12月21日閣議決定)では非上場株式等における相続税と贈与税の納税猶予制度が見直されました。
改正された納税猶予制度など、事業承継税制についてご説明します。
非上場株式等にかかる相続税と贈与税の納税猶予について、平成30年度税制改正で事業承継税制の特例が創設されました。
平成31年度税制改正の大綱では、この事業承継税制の改正に関して、適用手続きや要件などの見直しが行われました。
また、個人版事業承継税制についても改正されましたので、コラム「個人事業主の事業承継を促進する相続税・贈与税の納税猶予制度(2019年度税制改正)」をご確認ください。
この見直しの背景には、中小企業における次世代経営者への事業承継を後押しすることが目的としてあります。
中小企業の事業承継が行われることで、事業の継続と発展が見込め、それにより地域経済や雇用の維持、また活性化につながると見込まれています。
それでは、2019年度改正において見直された事業承継税制をご説明します。
2018年の改正民法成立により、成人年齢は18歳となります。
これに合わせて2019年度税制改正では、贈与税の納税猶予における受贈者の年齢要件も、現行の20歳以上から18歳以上へ引き下げられます。
この年齢要件の改正は、2022年4月1日以後の贈与で取得した財産にかかる贈与税に適用されます。
18歳成人とする改正民法成立については、コラム「18歳成人へ成人年齢引き下げ、改正民法成立による相続税改正。いつから施行?」でご確認ください。
認定承継会社等が、一定のやむを得ない事情により資産保有型会社や資産運用型会社に該当した場合の納税猶予についても改正が行われました。
認定承継会社等が、資産保有型会社や資産運用型会社に該当した場合には、納税猶予が取り消されます。
平成31年度税制改正の大綱では、一定のやむを得ない事情により認定承継会社等が資産保有型会社や資産運用型会社に該当した場合においても、その該当した日から6ヶ月以内にこれらに該当しなくなったときは、納税猶予の取消事由に該当しないものとされます。
この改正においては、2019年度税制改正では明記されていませんでした。
今後、適用時期については公表されると考えられます。
非上場株式等の贈与者が亡くなった場合には、相続税の納税猶予を受けることができます。
この納税猶予制度を適用する場合に、これまでは贈与税納税猶予の免除届出において、添付書類などの手続きが複雑なものとなっていました。
これらの手続きを簡素化するため、免除届出の添付書類を不要とする等の改正がなされます。
平成30年度税制改正に加えて、今回の改正における要件や手続きなどの見直しにより、事業承継は行いやすくなったかと思います。
事業承継はすぐにできるものではないため、はやめに計画して行うことが重要です。
効果的な節税方法と合わせて、効率的な事業承継をご提案いたしますので、事業承継をお考えの際にはぜひ1度ご相談いただければと思います。