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2018年8月31日

相続税の初心者でも安心!はじめに押さえておきたいポイント!

はじめに

相続税は何となく難しくわかりにくいもの、という印象はありませんか?

相続は人生で何度も経験しないため、多くの人が相続税の初心者であるかと思います。

そのような相続の初心者でも、安心して相続を終えられるように、相続税について、

はじめに押さえておきたいポイントをご説明します。

そもそも何で親から相続する財産に税金がかかる?

そもそも、なぜ親族から相続する財産に税金がかけられているのでしょうか。

財産が家族内で動くだけですから、子どもが受け取るお小遣いや、成人した子どもから親への仕送りなどと何ら変わらないように感じますよね。

お小遣いや仕送りは、生活に必要なものであったりすれば、贈与税がかからないようになっていますが、相続は以下の理由で税金がかかります。

 

富の再分配

一部に富が集中することを防ぐ、富の再分配を目的として、日本では明治38年に「遺産税」が創設されました。

例えば、広大な土地や大きな集合住宅などの不動産を1人が多く持っていた場合、相続税のために売りに出すこともあります。

それにより、その不動産を他の人が購入し住むことで、他の人も不動産を所有することができます。

このように、相続税があることで富の再分配ができ、なるべく多くの人が平等に財産を所有することができるでしょう。

 

不労所得・所得還元として

最初は、富の再分配という位置付けでしたが、昭和25年のシャウプ勧告により「遺産取得税」という考え方になりました。

働かずに財産を譲り受けて取得するため、不労所得ということで課税されるようになりました。

また、不動産などであれば、他人に土地を貸すことで収入にもなるため、それらの所得を還元するための税金という考え方もあります。

 

これらの考えをもとに、現在も相続税がかかるようになっています。

それでは、どのような財産が相続税の対象となるのでしょうか。

現金以外の財産も相続税対象になる?

相続の際に、現金が相続税の対象となるのはお分かりかと思いますが、現金以外の財産でも相続税の対象となります。

土地や住宅などの不動産、自家用車などはすぐにイメージできるのではないでしょうか。

他にも貴金属や美術品、骨董品なども財産となりますので、価値がわからないからと言って放置せずに、相続の際には鑑定して計算するようにしましょう。

また、著作権や特許権などの知的財産など、形のない知的財産なども相続財産です。

 

詳しくは、対策一覧の財産調査で、何が相続税の対象となるかご確認ください。

物にも相続税がかかると、現金がない場合は納税もできない?

相続財産が不動産や知的財産ばかりで、現金がほとんどないということもあるかと思います。

そのような場合には納税ができなくなり、大切な住宅などを売却して相続税を支払うことも考えるのではないでしょうか。

 

実は、相続税が現金一括で払えない場合には、「物納」といった物での支払いや「延納」といった分割払いも可能です。

所轄の税務署に、相続税申告期限までに申請書を提出することで、許可かどうか判断されます。

 

詳しくは、手続きの相続税をご確認ください。

しっかりと対策していないと多額の相続税の納付が必要に

相続の際には、相続税についてしっかり対策していない場合、多額の相続税を納付しなければならなくなります。

しかし、現金は相続が発生する前に贈与などで少しずつ渡すことができ、その渡した分に関しては原則、相続税がかかりません。

贈与を行わなかった場合には、その渡せていた現金全額に相続税がかかります。

また、相続税がかからない仏壇を生前に購入することや葬儀費用として債務控除できる葬儀を豪華にして、それにより財産を減らすことも可能です。

生前対策をしっかり行うことで、効果的な節税ができます。

 

効果的な節税を行うためには、まずどのような財産がどのくらいあり、それらが総額でどのくらいになるのか把握しておきましょう。

そこから、相続税が多額となる財産の相続税を、どのように相続することで節税できるのかを考えていきます。

ですので、相続が発生する前から、相続税について考えておきましょう。

 

相続税で押さえておきたいポイント!

相続税に関して、はじめに押さえておきたいポイントがあります。

相続税の対策をするためには、どのくらい相続税がかかるか、確認しておくことが大切です。

その確認を行うために、相続税の計算方法を正しく理解しておきましょう。

 

対策をするためにもまず、計算方法を正しく理解しましょう

相続税の計算を行う際には、まず相続税の対象となる課税遺産総額を算出します。

財産の総額から、マイナスの財産である債務や葬儀費用などを差し引きます。

そして、課税対象である財産額から、基礎控除額を差し引いて課税遺産総額を算出します。

 

財産額 - 基礎控除額 = 課税遺産総額

 

さらに課税遺産総額から法定相続人の法定相続分を考慮し、法定相続分に応じた各人の取得金額に対して税率をかけ、控除額を差し引いて各相続人ごとの相続税を計算します。

 

法定相続分に応じた各人の取得金額 × 税率 - 控除額 = 各相続人の相続税

 

最後に各相続人ごとに計算した相続税の合計が支払うことになる相続税の総額となります。

 

ここでは簡単に記載しましたので、詳しくはこちらのかんたん計算機をご覧ください。

基礎控除って、そもそもどういうもの?

基礎控除とは、財産の総額のうち相続税がかからない金額のことです。

基礎控除額は、3,000万 + ( 600万 + 相続人の数 ) で計算でき、財産の総額のうち、この金額までは相続税がかかりません。

この計算方法からわかるように、相続人の数が増えることで、基礎控除額も同時に増えることになります。

財産の総額から差し引く基礎控除額の金額を増やすことができれば、相続税の対象となる課税遺産総額を減らすことが可能です。

相続税の課税遺産総額を減らすことで、相続税を減らすことができます。

つまり、相続人を増やせば、相続税を減らすことができるため、効果的な節税となります。

 

相続人を増やすには

相続人を増やす方法として、養子縁組があります。

養子縁組には、特別養子縁組と普通養子縁組がありますが、一般的に多いのは、普通養子縁組です。

これらの違いは、実親との親子関係を絶ち養親の実子となるか、実親との親子関係を維持したまま二重の親子関係を持つかという違いになります。

 

例えば、結婚相手である配偶者の親と養子縁組をすることで、実親と義理の両親との二重の親子関係を持つことができます。

そうすることで、配偶者の親としては相続人が増え、相続税を減らすことができます。

また、子が両親の親の養子となることも可能です。

 

しかし、相続税法では、養子の人数上限が決められています。

養子の人数制限は、実子がいる場合には1人まで、実子がいない場合には2人までとなっています。

相続税を減らすために、無制限に養子縁組することができない点には注意しておきましょう。

相続税の税率早見表

先ほど、相続税の計算方法で、課税遺産総額 × 税率 - 控除額 = 相続税 と記述しました。

この税率と控除額は、課税遺産総額の金額によって異なります。

計算の際には、以下の相続税の税率早見表をご覧ください。

 

課税価格 税率 控除額
1,000万円以下 10% -
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

 

それでは、具体的に相続税はどのように計算されるのでしょうか。

相続税の簡単な計算例

ここでは、相続税の簡単な計算例で、相続税について確認していきたいと思います。

相続税の計算では、先ほどご説明した以下の式を用います。

 

基礎控除額 = 3,000万 + 600万 × 相続人の数

課税遺産総額 = 財産額 - 基礎控除額

法定相続分に応じた各人の取得金額 × 税率 - 控除額 = 各相続人の相続税

各相続人の相続税の合計=納付すべき相続税の総額

 

ケース①

家族構成:夫 60歳(被相続人)/ 妻 60歳(相続人) / 子 20歳(相続人)

財産額:5,800万円

概要:夫が亡くなり、妻と子1人に相続される。

基礎控除額:3,000万 + 600万 × 2人 = 4,200万円

課税遺産総額:5,800万 - 4,200万 = 1,600万円

 

法定相続分で、妻1/2、子1/2に分割します。

妻の相続税:800万 × 10% = 80万円

子の相続税:800万 × 10% = 80万円

相続税の合計:80万 + 80万 = 160万円

 

法定相続分のまま財産を分割した場合、それぞれ相続税は80万円です。

妻は配偶者控除で相続税は0円になります。

 

 

ケース②

家族構成:夫 40歳(被相続人)/ 妻 40歳(相続人)

子 9歳(相続人)/ 子 5歳(相続人)

財産額: 9,600万円

概要:夫が亡くなり、妻と未成年の子2人に相続される。

 

 

基礎控除額:3,000万 + 600万 × 3人 = 4,800万円

課税遺産総額:9,600万 - 4,800万 = 4,800万円

 

法定相続分で、妻1/2、子は1/4ずつに分割します。

妻の相続税:2,400万 × 15% - 50万 = 310万円

子の相続税:1,200万 × 15% - 50万 = 130万円

子の相続税:1,200万 × 15% - 50万 = 130万円

相続税の合計:310万 + 130万 × 2 = 570万円

 

実際には、妻1/2、9才の子1/5、5才の子3/10に分割したとします。

妻の相続税:570万 × 1/2 = 285万円

9才の子の相続税:570万 × 1/5 = 114万円

5才の子の相続税:570万 × 3/10 = 171万円

 

妻は配偶者控除で相続税は0円になります。

9才の子の未成年者控除:( 20 - 9 ) × 10万 =  110万円 → 相続税114万 - 110万 = 4万円

5才の子の未成年者控除:( 20 - 5 ) × 10万 =  150万円 → 相続税171万 - 150万 = 21万円

*未成年控除は、満20歳となるまでの年数 × 10万円で計算し、1年未満の年数がある場合には切り上げます。

 

ケース③

家族構成:夫 70歳(相続人)/ 妻 70歳(被相続人)

子 40歳(相続人)/ 子の配偶者(養子)40歳(相続人)

孫 5歳

財産額: 2億8,800万円

概要:妻が亡くなり、夫と子1人と子の配偶者に相続される。

※子の配偶者を養子にしていたため、子の配偶者も相続人

 

基礎控除額:3,000万 + 600万 × 3人 = 4,800万円

課税遺産総額:2億8,800万 - 4,800万 = 2億4,000万円

 

法定相続分で、夫1/2、子と養子(子の配偶者)は1/4ずつに分割します。

夫の相続税:1億2,000万 × 40% - 1,700万 = 3,100万円

子の相続税:6,000万 × 30% - 700万 = 1,100万円

養子(子の配偶者)の相続税:6,000万 × 30% - 700万 = 1,100万円

相続税の合計:3,100万 + 1,100万 × 2 = 5,300万円

 

実際には、夫5/8、子1/4、養子(子の配偶者)1/8に分割したとします。

夫の相続税:5,300万 × 5/8 = 3,312.5万円

子の相続税:5,300万 × 1/4 = 1,325万円

養子(子の配偶者)の相続税:570万 × 3/10 = 662.5万円

 

夫の相続分は、2億4,000万 × 5/8 = 1億5,000万円で法定相続分を超えていますが、1億6,000万円以下のため相続税は0円になります。

 

法定相続分と実際の相続分

相続税を計算する際に、法定相続分と実際の相続分と出てきました。

この法定相続分は、法律で決められた相続分で、計算の際にはこれを基準に計算します。

実際の相続分は遺産分割協議などで決まりますが、この遺産分割協議でまとまらなかった場合、どこに相談するのかわかりますでしょうか?

実は、税理士に遺産分割協議のご相談をしても、対応することは難しくなります。

税理士・弁護士・行政書士と誰に相談するのが1番いい?

相続税の申告の際に、誰に相談するのが1番良いのか迷った際には、どの専門家に頼むと解決できそうか考えましょう。

例えば、遺産分割協議で揉めてしまった場合の調停や代理人は、弁護士に依頼することができます。

法律に関する問題を、税の専門である税理士に相談することは、お門違いであることは容易に想像つくでしょう。

 

それでは、それぞれどのような業務を専門として担当できるのか、確認しておきましょう。

簡単にご説明しますと、税理士は税金に関すること、弁護士は法律に関すること、行政書士は行政手続きに関することを専門に行っています。

詳しくは、コラム「相続税の相談は弁護士、税理士、司法書士、誰にしたらいい?」でご確認ください。

相続税を申告したのに税務調査が来る

相続税の申告を確実に行っていても、税務調査は来ます。

10人に1人の割合で税務調査に来ることがあり、傾向としては自分で相続税の申告をした人に多いようです。

税理士の専門は相続税申告書の作成のため、相続人が財産を隠しているようなことがなければ、問題ない申告書を作成することができます。

しかし、相続税申告を何度も経験していないような、相続初心者の方が自分で申告したとなれば、税務調査官としても財産隠しや相続税の申告漏れがあるのではないかと考えます。

そのために、税務調査に入られる可能性が高くなるようです。

 

税務調査となって、申告漏れが発覚した場合には、本来の相続税にプラスして過少申告税などの税が加算されます。

財産隠しなど虚偽の申告、故意に脱税しようとした場合など、悪質のものと判断された場合には、重加算税が課されます。

過少申告であれば35%の、無申告なら40%の税がかかりますので、注意しておきましょう。

詳しくは、対策一覧の税務調査をご確認ください。

相続税対策の9割は生前にしか対策することができない

実は、相続税対策の9割は、生前にしか対策することができません。

一般的には生前対策とも言われる、これらの対策をしっかり行っておくことで、相続が発生しても慌てずに相続税の効果的な節税が期待できます。

親族が亡くなってから相続税を気にしても、節税対策は限られてくる

親族が亡くなって、相続が発生してから相続税について考えても、節税としてできることは限られてきます。

例えば、相続が発生する前であれば、相続財産を減らすことや相続の方法を考えるなど、様々な対策が考えられます。

相続対策だけではなく、贈与や遺言での財産分割なども検討することができます。

税がかからない範囲で贈与できれば、相続の際に財産を少なくすることができ、相続税がかからずに財産を渡すことが可能です。

 

しかし、相続が発生してから相続税を考えるとなると、土地評価や財産評価でいかに相続税を減らすかという方法くらいです。

親族が亡くなってからできる節税対策は限られてくるため、相続税を節税しようと考える場合には、生前から対策することが重要です。

何よりも早い準備が1番大切

相続税を効果的に節税するためには、何よりも早く相続の準備をして対策することが重要です。

生前対策を行うことで、1番効果的に相続税を抑えることができます。

 

実は、1番効果的な節税は、何と言っても生前に財産を使用することです。

貴金属や美術品などに現金を使っても、それは現金と価値を交換しただけですので、相続税の対策としてはあまり効果がありません。

贅沢に旅行に行ったり、美味しいご飯を食べたりなど、消費できるものに使うことが効果的な節税です。

 

生前対策としての節税を考える際には、子孫に財産をたくさん残したい訳でなければ、自分が働いて得たお金ですので、人生の最後の楽しみとして豪華に使うことをお勧めします。

 

詳しくは、生前対策について確認しておきましょう。

まとめ

相続税の計算なども含めて、相続は複雑でとても難しいものです。

効果的な節税を行いたいと考えていらっしゃる場合には、ぜひ税の専門家に任せることをお勧めします。

当税理士法人フォーエイトでは、生前対策から相続が発生してからの対策など幅広く行っていますので、ぜひ1度ご相談ください。

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