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2018年4月6日
事業を続けていくことにお困りではありませんか?
後継者がいない…
後継者がいても、事業承継をするのに負担が多い…
など、様々な問題があるかと思います。
平成30年度税制改正により、事業承継税制も改正され、非上場株式などにかかる相続税・贈与税の納税猶予に関する特例が創設されました。
これにより、事業承継が行いやすくなりました。
事業承継とは、ご存知の通り、会社の経営・事業を後継者に引き継ぐことです。
事業承継税制とは、一定の条件を満たしている場合に、贈与や相続で企業の株式を取得した後継者の、一部の納税額を猶予するという制度です。
納税免除ではなく猶予であるため、事業承継後も会社を継続していくことが求められます。
中小企業経営者の高齢化が急激に進行しており、企業によっては後継者不足の状態となっている現状があります。業績が伸びているにも関わらず、後継者がいないために企業を存続させることができず、中小企業の競争力低下や不必要な失業者が出てしまうなどの問題点が考えられました。また、それにより国家の経済基盤が危うくなるという懸念もありました。
これらを解決するために、事業承継の際に発生する納税を抑えることで、事業承継の促進を図っています。
また、これから多様な働き方が増えていく中で、法律自体も現代の多様な働き方や事業承継に合うように変化が必要と考えられ、事業承継税制の特例が創設されました。
特例制度の特徴は、適用対象が増え、納税猶予割合の負担が軽くなる点と、雇用確保要件が大幅に緩和される点です。
・対象となる株式:発行済みの議決権株式総数の3分の2までの株式
・納税猶予割合:贈与税の全額、相続税の80%
・雇用確保条件:申告期限後5年間の雇用平均が贈与時・相続開始時の雇用8割を下回った場合に
は、納税猶予は打ち切り
・適用対象者:代表権を有する先代経営者1人から、後継者1人への承継のみ対象
・納付金額:相続・贈与時の株式評価額を基に計算
・相続時精算課税制度:贈与をした年の1月1日時点で60歳以上の贈与者から、同時点で20歳以上
の子または孫への贈与
・対象となる株式:取得したすべての株式
・納税猶予割合:贈与税の全額、相続税の全額
・雇用確保条件:雇用確保要件を満たさない場合でも、理由を記載した書類を都道府県に提出、
または認定期間の指導助言を受けることで納税猶予は継続
・適用対象者:先代経営者以外も含む複数人からの承継、複数人への承継が可能に
・納付税額:株式の譲渡・合併時の額、解散時の相続税評価額を基に再計算し、差額は免除
・相続時精算課税制度:贈与をした年の1月1日時点で60歳以上の贈与者から、推定相続人以外の
者で特例後継者にも適用
平成30年1月1日から平成39年12月31日までの期間に、贈与・相続・遺贈によって取得する財産にかかる税に適用されます。
この10年間限定の事業承継制度の適用を受けるためには、「特例承継計画」を都道府県へ提出する必要があります。平成30年4月1日~平成35年3月31日までの提出が必要で、平成30年1~3月の間に相続や贈与が行われた場合は、4月以降の提出でも良いとされる見込みです。
特例承継計画を作成する場合には、記載が必要な内容などについて、中小企業庁が認定する認定経営革新支援機関に相談することができます。
事業承継税制の改正により、全額の納税猶予などの事業承継しやすい制度が整ってきました。この機会に、事業存続のために事業承継計画について、事業をどうしていきたいかなども含めて一緒に考えていきましょう。