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2018年7月2日

最新の路線価発表! 銀座に1軒家を持っていた場合の相続税を計算してみた

最新の路線価発表! 東京の銀座は過去最高額

7月2日に、相続税を計算する際の基準となる、最新の「路線価」が国税庁より発表されました。
路線価とは、1㎡あたりの土地の評価額で、相続税額を左右するものの1つです。
 
全国の平均は3年連続で上昇しており、2018年1月時点での路線価は、去年と比べて0.7%増加。
東京の銀座の路線価は、33年連続で全国の最高価格となり、さらに過去最高額を記録しました。
気になる評価額は、1㎡あたり4432万円で、とても手が出せないような価格となりました。
 

他の県の路線価は?

東京の銀座に限らず、都市部である名古屋や福岡、さらに沖縄での評価額上昇が目立ちました。
これは、観光客の獲得が成功している地域であると考えられます。
特に沖縄は、都道府県別に見た際に最も評価額を伸ばしており、県全体では過去最高の5.0%の上昇が見られました。
 
観光客や移住者を獲得できた県では、評価額の上昇が見られている一方で、獲得できない地域は価格低下が見られました。
 

銀座の鳩居堂前に一軒家を持っていた場合の相続税を計算してみた

ここで、1㎡あたり4432万円もする土地の相続税、気になりますよね。
 
全国の最高価格かつ過去最高額を叩き出した、東京は銀座の鳩居堂前に一軒家を持っていた場合の相続税を計算してみました。
 
まずは、相続税を計算するための評価額を考えていきましょう。
東京都の一軒家の平均建坪は30~40坪のようですので、ここでは35坪としました。
最新の路線価から、1㎡あたりの土地の評価額は4432万円。
そこから計算して、35坪(115.702㎡)の評価額は、約51億2790万円となります。
 
東京都で38.3坪の一般的な家を、土地取得なしで建てた場合、建設費の相場は3929.6万円。
そこから計算すると、35坪の家を建てた場合は、約3590万円かかるとします。
この家の固定資産税評価額となる再建築に必要な金額は市場での建築価格の5割程度といわれておりますので、その建設費の相場の5割を、今回の計算では家の評価額としたいと思います。
 
そうすると、銀座の鳩居堂前の一軒家は、土地も含めると評価額は51億4585万円となります。
 

最新の路線価で相続税を計算

この51億4585万円の一軒家で暮らす4人家族(父・母・子2人)で、父が亡くなって相続が発生したと仮定して、相続税を計算していきましょう。
基礎控除額はである4800万円(3000万 + 600万×3)を引いて、50億9785万円が相続税の課税対象額になります。
 
この50億9785万円を、法定相続分に従って相続した場合、相続税額は25億8782万円ほど。
そこから計算すると、配偶者には13億2991万円ほど、子1人あたりでは、6億2895万円ほどの相続税がかかります。
 
*1 配偶者控除は考慮しておりません。
*2 実際には、建物の年数が経過していた分、金額が下がることが考えられます。
 

銀座の鳩居堂前に一軒家を持っていた場合の相続税

仮定でしかありませんが、東京の鳩居堂前に一軒家を建てたばかりに、多額の相続税がかかり、大変なことになりました。
この相続税をどのようにして払うか、相続の際にはこの点が問題になりそうです。
節税対策として土地を購入する際には、路線価を気にして購入するのも良いかもしれませんね。

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