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2018年6月18日

「18歳成人」成立による相続に関する影響

成人年齢を、現行の20歳から18歳に引き下げる、民法改正が成立しました。
男女ともに18歳で成人となり、女性が結婚できる年齢は16歳以上から、男性と同じ18歳以上に引き上げられました。
この民法改正は、2022年4月1日より施行されます。
 
さて、民法だけでなく税法など様々な法には、未成年や成年といった言葉が多く並んでいるかと思います。
気になるのは、18歳成人となった際に、それらの適用も18歳になるかどうかではないでしょうか。
ここでは、未成年後見人制度と未成年控除についてご説明していきます。

未成年後見人制度

未成年後見人制度(※1)とは、未成年者の権利を守るための制度です。
未成年者の両親がいない場合や、親権者も相続人となっている相続が発生した場合などに、後見人(特別代理人)を選任することができます。
これは、知識や判断力が十分にないかもしれない未成年者が、相続などの分割が不利にならないようにするためのものです。
選任された特別代理人が、判断力が十分にないかもしれない未成年者に代わって、遺産分割協議などに参加してくれます。
 
また、未成年後見人は法定代理人でもあるため、親権者と同じ権利や義務を持っています。
そのため、未成年者の財産管理や契約などの法律行為を行うこともできます。
 
(※1)未成年後見人制度とは... https://www.souzoku48.com/yougo/souzoku/#miseinen

・未成年後見人制度の成年は変わる?

さて、この未成年後見人制度ですが、1度選任すると成人まで後見人が適用されていました。
18歳成人となることで、未成年後見人制度も18歳までとなる可能性はあるかもしれません。
18歳は高校卒業の年齢である点を考えると、そこまでの問題はなさそうですね。

未成年控除

未成年控除とは、未成年の相続人は、相続税額から一定額の控除を受けることができるものです。
相続や遺贈(※2)によって財産を取得した場合、10万円 × 相続が開始した日から満20歳になるまでの年数分を、相続税額から控除することができます。
 
(※2)遺贈とは、被相続人(財産を持っている方)が遺言書を作成することによって、受遺者(財産を受けられる人)へ財産を渡すことです。遺言によって法定相続分とは違う割合で相続させたり、相続人以外の者に遺贈したりすることができます。

未成年者控除の年齢が変わったら?

未成年という言葉が20歳未満を指していたため、未成年控除は満20歳まで受けることができました。
しかし、18歳成人となってしまえば、満18歳までの年数となってしまいます。
ということは、これまで控除できたはずの(20 - 18) × 10万円の20万円が控除できなくなるかもしれません。

「18歳成人」について今後も検討

18歳成人と民法改正が成立しましたが、その他の様々な法律の適用年齢の引き下げや法制で必要な措置については、今後も検討されるのではないでしょうか。

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